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中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm というものがあります。 当方、法人ではなく個人で小規模な事業をしていますが これは個人事業主には該当しないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

すでに回答がある通りですが、個人事業であれば、青色申告されている場合は、対象となります。 (要件としては、他に、常時使用する従業員の数が1,000人以下というのはありますが) ただし、青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に必要事項を記載して確定申告書に添付して提出し、かつ、当該少額減価償却資産の取得価額の明細を別途保管することが要件となっています。 下記の国税庁のサイトに、「減価償却費の計算」欄への記載例も含めて詳細が書かれてありますので、ご参考にされて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/1859/01.htm#1 (一番下の「別紙2」をクリックされれば、記載例が出てきます)

その他の回答 (4)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

再び#4の者です、ちょっとだけ補足しておきます。 この特例を受けるためには、青色申告である事が前提となりますが、青色申告は期限内に青色申告承認申請書を提出していなければ適用できませんので、その年の3月15日(新規開業の場合は、開業の日から2ヶ月以内)までに青色申告承認申請書を提出していなければ白色申告となりますので、もしも現時点で何も提出されていなければ、昨年の分については適用できないこととなりますので、通常の減価償却をするしかない事となります。 その場合は、今年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出されれば、今年(来年申告)以降の取得分については適用されることとなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm

ttttaaanni
質問者

お礼

本当にご丁寧にありがとうございます。 開業の届を提出した際に、青色申請をしております。 自分が見ていたページに法人と書いてあったので、心配になったのですが、 青色の個人事業者がOKということが理解できました。 覚えることがあっていろいろ面倒ですが、自分の事業の採算を把握 するために、記帳が重要なことがわかってきてました。 損しないような正しい申告をできるようにがんばろうと思います。 ありがとうございました。

noname#185045
noname#185045
回答No.3

青色申告をしておれば、対象になります。ただ、減価償却の一覧表に計上して、すべてを減価償却費用に入れ、摘要欄に「租特法第28条の2」と書いておきます。

ttttaaanni
質問者

お礼

がんばって、青色でやります。 具体的なやり方も書いていただき、参考になりました。 ありがとうございます。

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

>これは個人事業主には該当しないのでしょうか? http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/200312b-03.htm 上記URLの下の方をご覧ください。 さらに、下記もご覧ください。 租税特別措置法 (中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例) http://www.houko.com/00/01/S32/026.HTM 上記URLの下の方にある、第28条の2を参照ください。 上記条件に適合すれば、個人事業主でも対象となります。

ttttaaanni
質問者

お礼

参考ページまで紹介していただいて・・・ とてもわかりやすく助かりました。ありがとうございます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

該当します。

ttttaaanni
質問者

お礼

ありがとうございます。助かりました。

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