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減価償却 について

個人事業主です。 2012年に12万円で事業用PCを購入して、白色申告で減価償却4万円の計上をしました。 2013年は青色申告に変更したのですが、残りの8万円を減価償却することはできますか? 調べたところ、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」というのがあるみたいですが、2年目でも適応できるでしょうか。 適応出来る場合、「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書」というのに 「事業の用に供した年月」「取得価額」「積立金計上」等がありますが、それぞれ何を記入すれば良いでしょうか。

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  • hata79
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回答No.1

2013年は青色申告に変更したのですが、残りの8万円を減価償却することはでき「ます」。 「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」というのがあるみたいですが、2年目でも適応でき「ません」。 一番初めに資産を買った年に、耐用年数に基づいて減価償却するか、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を受けるかの選択を迫られます。 白色から青色に変わったことと、この選択とは別物なので、無理です。 というわけで、変更ができません。 というわけですので、その後の質問への回答は控えます。

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