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平成15年確定申告パソコンの減価償却について
給与所得と営業所得があります。個人です。 (会社で年末調整後に確定申告しています。) ご質問ですが、平成15年7月にパソコンを19万円で購入しましたが、通常であれば3年で減価償却の予定ですよね? しかしながら、どこかのホームページで下記内容を見ました。 とすると、パソコンの購入費用は一括経費計上できるんですか?中小企業ではないと駄目なのですか? 仕訳分類項目は消耗品費でいいのですか? 宜しくお願いします。 中小企業の少額資産損金算入制度の拡充!! 現行制度による減価償却資産は、使用可能期間が1年未満のもの、又は取得に要した金額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とできますが、 平成15年度税制改正により、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、取得価額の全額の損金算入を認めてもらえます。
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noname#24736
回答No.1
ご質問の制度は、15年の税制改正で導入された制度ですが、資本金が1億円未満の中小企業や自営業で、青色申告をしている場合に限り、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得したときは、全額損金算入ができます。 (平成15年4月1日から平成18年3月31日まで) 従って、青色申告をしていれば適用になります。 この制度の適用を受けるためには、参考urlをご覧ください。
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- xxxx123456
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回答No.2
ただし、3年償却としないと 固定資産税が、1・4%課税されますので、 念の為。 役場に、申告してください。 総額で、150万以下なら、免税ですので 税額はありませんが。 3年償却は、固定資産税対象外です。
お礼
青色じゃないんで3年償却なんですね。 有難うございました。