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30万円未満の資産
18年度の税制改正で「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価格の損金算入制度の見直し」について確認します。 中小企業は20万円以上30万円未満の資産については全額損金算入(即時償却)できますが、20万円未満の資産については3年間で均等償却(残存価格なし)しなければならないという認識でよろしいでしょうか? なぜ20~30万は全額償却できて20未満は3年償却なのかというと、20~30万までの全額償却は18年4月1日~20年の3月31までの特例だからということでよろしいでしょうか?
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お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、10万円~30万円は全額損金算入できますが、確定申告時に2/3は加算してくださいということですね。 よくわかりました。