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30万円未満の資産
18年度の税制改正で「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価格の損金算入制度の見直し」について確認します。 中小企業は20万円以上30万円未満の資産については全額損金算入(即時償却)できますが、20万円未満の資産については3年間で均等償却(残存価格なし)しなければならないという認識でよろしいでしょうか? なぜ20~30万は全額償却できて20未満は3年償却なのかというと、20~30万までの全額償却は18年4月1日~20年の3月31までの特例だからということでよろしいでしょうか?
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そもそもは、少額減価償却資産は、10万円未満のものが原則ですので、措置法上の特例である30万円未満の分については、10万円以上30万円未満のものが対象となります。 (10万円未満のものは、特例を使わなくても全額損金算入できますので) http://www.taxanswer.nta.go.jp/5403.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm 10万円以上20万円未満の一括償却資産の特例については、強制ではなく任意で選択できるものですので、必ずしも適用しなくても、通常の減価償却をしても構いませんし、30万円未満の特例を使って全額損金算入しても構いませんし、あくまでも選択肢の一つ、というだけの事です。 (そもそもは、以前は少額減価償却資産の基準額が20万円だったのが、10万円に引き下げられたのに伴い、従前は少額減価償却資産であったはずの20万円未満のものについて考慮されて、一括償却資産の特例が創設されたものです。) それをふまえて、それぞれ取得価額ごとに、#1さんが掲げられているような選択肢がある事となります。 なお、30万円未満の特例については、あくまでも措置法上の特例ですので、無条件に損金算入できる訳ではなく、青色申告の中小企業者等に該当し、申告の際に別表16(6)の添付等の要件を満たさなければ適用されませんので、注意が必要となります。
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- marumets
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中小企業者等の少額減価償却資産の取得価格の損金算入制度の対象者であれば、次のような選択が可能です。 10万円未満 (1)取得時に全額損金算入 (2)固定資産に計上し通常の減価償却 (3)一括償却資産として、3年で均等償却 10万円以上20万円未満 (1)上記の特例により、全額損金算入 (2)一括償却資産として、3年で均等償却 (3)固定資産に計上し通常の減価償却 20万円以上30万円未満 (1)上記の特例により、全額損金算入 (2)固定資産に計上し通常の減価償却 30万円以上 固定資産に計上し通常の減価償却
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早速のご回答ありがとうございます。 10万円以上20万円未満も全額損金に算入できるのでしょうか? 特例の範囲って20万円~30万円だと思ってたんですけど、1円~30万円ってことですかね?
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、10万円~30万円は全額損金算入できますが、確定申告時に2/3は加算してくださいということですね。 よくわかりました。