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現物出資したパソコンの減価償却に特例は適用される?

昨年の9月に株式会社を設立し、その際にパソコン2台(15万円×2)で30万円を現物出資しています。 これは中小企業者等の少額資産の取得価額の損金算入の特例で30万円損金算入できるのでしょうか? それとも現物出資は普通に4年で償却しないといけませんか?

みんなの回答

  • fwyokota
  • ベストアンサー率7% (8/109)
回答No.1

損金算入は不可。 条件クリアならず。

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