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現物出資したパソコンの減価償却に特例は適用される?
昨年の9月に株式会社を設立し、その際にパソコン2台(15万円×2)で30万円を現物出資しています。 これは中小企業者等の少額資産の取得価額の損金算入の特例で30万円損金算入できるのでしょうか? それとも現物出資は普通に4年で償却しないといけませんか?
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- fwyokota
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回答No.1
損金算入は不可。 条件クリアならず。
昨年の9月に株式会社を設立し、その際にパソコン2台(15万円×2)で30万円を現物出資しています。 これは中小企業者等の少額資産の取得価額の損金算入の特例で30万円損金算入できるのでしょうか? それとも現物出資は普通に4年で償却しないといけませんか?
損金算入は不可。 条件クリアならず。