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パソコン代はいくらから償却資産税に?

パソコン税制が廃止になってから、またよくわからなくなってきたのですがパソコン(1台)はいくらから経費(損金計上)でなく償却資産としなくてはいけないのでしょうか? また、(1)「取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの」や「取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの」とはどういう意味なのでしょうか? (1)の場合、資産なら損金算入できないですよね?一時とはどういう意味なのでしょうか? (2)は、たとえば18万のパソコンを購入して一年間で6万円減価償却計上を3年間した場合という意味なのでしょうか? どうしても意味がわかりません、教えてください。お願いします。

みんなの回答

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.6

>30万未満は「損金算入できる」ということは費用勘定ってことですよね? はい、損金算入できます。ここで言う損金とは 法人税法上で損金(経費処理) できると言う意味です。 >資産勘定にして固定資産計上(償却資産税申告)し、減価償却仕分けも行うということになりますか? はい、減価償却を行ってください。仕訳の方法は直説法と間接法があります。 http://www.m-net.ne.jp/~k-web/shokyak/teigaku.html (ご参考まで) 因みに、”30万円未満まで損金に一括計上”について 法人税において損金算入が認められていても、固定資産税(償却資産税)の納 付は必要ですので、ご注意ください。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/200312b.htm (根拠法が異なりますので仕方がないのですが、減税をするのであれ  ば首尾一貫する必用があると思います・・・・個人的見解でした)

noname#33955
noname#33955
回答No.5

会社の資本金はいくらですか? 資本金1億円以下の会社ですと30万円未満まで損金に一括計上できますよ。1億円超の場合はyossy555さんの考え方でOKです。 yossy555さんの一定の要件とは1億円以下でひとつの大会社に株の1/2超又は複数の大会社に2/3超有されている場合は30万円未満の損金算入は出来ませんというよというものです。(大会社に支配されてたら大会社と同じと見られるからです) またその金額は、会社の経理処理に従った金額で判定します。 例えば パソコン 298,000円(単価) 14,900円(消費税) だったとして 会社の経理処理が税抜き方式なら298,000円となり損金算入できます。 しかし税込み処理ですと312,900円となり固定資産計上しなければなりません。 また30万円未満の減価償却資産の損金参入の規定を受けた場合、決算委おいて別表十六(六)(小額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細)を付けなければなりません。 またこの規定が受けれる年間合計は300万円までです。

yasuta
質問者

お礼

大変わかりやすく疑問だったことが解決できました。 ありがとうございます。 うちは資本金1億円以下で、消費税は決算期に一括して計上するので税抜き経理になりますので、30万以下(税抜き)は損金に一括計上できるということですね。 ひとつ確認なのですが・・・ 30万未満は「損金算入できる」ということは費用勘定ってことですよね? (例)消耗品費(費用勘定)298,000 仮払消費税14,900 /現金 312,900          では30万以上ですと資産勘定にして固定資産計上(償却資産税申告)し、減価償却仕分けも行うということになりますか?     (例)備品(資産勘定)300,000 仮払消費税15,000/現金 315,000                   減価償却費 ×××/ 備品 ×××  もし良ければご回答いただければうれしいです。       

  • gatt_mk
  • ベストアンサー率29% (356/1220)
回答No.4

>(購入時) 備品 9万/ 現金 9万 >(決算期) 減価償却費 9万/ 備品 9万 (購入時) 消耗品 9万/ 現金 9万 でいいと思います。費目はご自身でご判断ください。 >この「10万円以上」とか「20万円未満」等の金額は消費税抜きの金額ですよね? 税別で会計処理されているのなら当然そうでしょう。売上高が1000万円未満の非課税業者は税込処理しかできません。

yasuta
質問者

お礼

大変参考になり、助かりました。 うちは資本金7500万ですので、 購入時) 費用勘定 9万/ 現金 9万 のみ仕分けすればよいのですね?! ありがとうございました。

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.3

(1)10万円未満の場合…全額を損金算入 (2)10万円以上20万円未満…3年間にわたって1/3ずつ均等償却 (3)20万円以上…資産計上して減価償却 ただし、一定の要件を満たした法人等については、特例措置により30万円未満の資産はその合計金額が300万円に達するまで全額損金算入できます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm

yasuta
質問者

お礼

大変参考になりました。 要件などを満たしているといないとで、条件がかわるのですね。 ありがとうございました。

  • gatt_mk
  • ベストアンサー率29% (356/1220)
回答No.2

>取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの 通常、減価償却する場合その購入時期によって償却できる割合が変わります。例えば7月に購入すれば12月までの6ヶ月利用することになりますので、6/12ということで1年で償却できる金額の内、その1/2しか計上できないことになるわけです。 しかし10万円以上20万円未満の資産は購入時期にかかわらず、購入した年から3年間にわたり毎年1/3ずつ償却してもいいと言うことになっています。 10万円未満の資産は購入した年に一括して償却できます。

yasuta
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 そうすると、仕訳的にはどうなるんでしょうか? たとえば18万円のパソコンを購入した場合、 (購入時) 備品18万/現金18万 (決算期) 減価償却費6万/備品6万 となるのでしょうか? また「取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの」とは、仕訳にするとたとえば (購入時) 備品 9万/ 現金 9万 (決算期) 減価償却費 9万/ 備品 9万 ということなのでしょうか? この「10万円以上」とか「20万円未満」等の金額は消費税抜きの金額ですよね? くどくてすみません。よろしくお願い致します。

回答No.1

10万から損金計上できなかったと思います 先日決算で税理士さんに確認されたので

yasuta
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 会社の状況、条件等でいろいろ規定があるようですね。

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