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被災による修繕と保険金の処理

昨年、貸家が暴風雨の時屋根が一部損傷して雨漏りしました。その時修理代として82万円掛かりましたが、火災保険より35万円しか入金されませんでした。その理由として、保険は原形復旧費用として支出され、経年経過による劣化の部分は保険金の対象外とのことでした。 そこで、質問なんですが、  35万円相当を修繕費 保険の入金額を雑収入として仕分する。残り45万円を家の価値が上がったとして固定資産に計上し減価償却をする。 以上でよろしんでしょうか?なお、82万を全て固定資産にし、圧縮記帳もあるみたいですが、こちらの方は仕分けの仕方も含め全くわかりません。ご指導をお願いします。

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  • -9L9-
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回答No.2

あくまで原状復帰のための修理代として支払ったものなら、全額が修繕費です。保険では価値判断が入りますが、会計や税法では効能によって考えますので、修繕費かどうかの線引きの基準が違います。ご質問のケースでは、82万円を支払わなければ貸家としての効能を維持できなかったのであり、特に以前よりも高性能なものに変更したわけではないでしょうから、全額が修繕費です。保険会社の言い分のように経年劣化分をディスカウントして「修理」することなどできないからです。 なお、圧縮記帳は保険金によって代替資産を取得した場合の制度であり、修繕した場合には適用がありません。

その他の回答 (1)

  • simotani
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回答No.1

本来減価償却累計から欠損分を持って来る(固定資産を82加算して火災保険金35と償却累計47から埋める)のが正当。償却累計が積み上がって無い場合、対照勘定は雑損です。ですから雑損控除の適用が可能かどうかを顧問税理士の先生と密に打ち合わせしてから申告して下さい。

akizou
質問者

補足

22年度に中古住宅(40年経過)を競売取得し、リーフォームし、賃貸してます。建物本体は取得価格72万円(4年償却)で、22年度6万円の償却で23年度の償却額は180,000円で未償却残高が480,000円 リフォームは内壁のクロースや網戸、畳で1,036,215円(10年償却)で、22年度31,088円の償却で23年度の償却は103,626円で未償却残高が901,537円です。 家本体の償却及びリーフォームの償却年数は22年度に税務署に確認し決定してます。他に2件ほど物件があり本年度より青色申告する予定です。顧問税理士もいません、経理等詳しくないので、申し訳ございませんがよろしくお願いします。

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