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六法で条文を引いたら、チェックをつけるべきか?

お世話になります。 最近、司法書士の勉強を始めました。 有斐閣の判例六法を使っています。 インターネットとか、雑誌とかテキストを読むと、 条文をひいたら、印をつけるとよい、と書いてあります。 実際にはみなさん、印をつけているのでしょうか。 また、つけているなら、どんな風に印をつけているのか知りたいです。 蛍光ペンでやると目だってよいのでしょうか。 または、印なんかつけなくてもよいでしょうか。 それに限らず、六法について、 有効な使い方ありましたら、教えてください。 些末な質問ですが、よろしくお願いします<(_ _)>

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  • kame1417
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回答No.1

tokoro24さん、こんにちは。 >六法で条文を引いたら、チェックをつけるべきか? 人それぞれだと思いますが、私はチェックした方が良いと 思います。 理由 1.前回、引いた条文かどうかが分かる。   勉強を進めるにつれて、膨大な条文を引く事になりますから   一度引いた事のある条文なのか(過去見た事があるか)の   区別ができると何かと役に立ちます。   「ああ、これって前にも見たなあ。そう言えばあの時かあ」   「これは初めての条文だな」   みたいに。 2.読みやすくなる。   例えば、「○○又は○○又は○○」というような主語の部分   を見やすくするために「○○」の部分に蛍光ペンを引いています。   読み返す時に見やすくなります。   また理解しながら条文を読むようになります。 >つけているなら、どんな風に印をつけているのか 私の周りの人は、つけている人もつけていない人もいます。 条文全体を蛍光ペンで塗る人もいれば、メジャーな条文(これから 分かってくると思いますが)だけに印をつけて、マイナーな条文には 印を付けない人もいます。 ちなみに私は先に書いたように、要件と効果に蛍光ペンを付けて います。 さらに、黄色、赤、青の3種類を使い分けています。 通常の大事な部分は「黄色」ですが、例えば「○○することができる」 だとか「得る」とか、「増加する」とか「する前」、「原則」みたいな前向き な部分は「赤」、反対に「○○することができない」だとか「得ず」とか、 「減少する」とか「した後」、「例外」みたいな後ろ向きな部分は青色を 使って色分けしています。 最初は手がかかりますが、慣れると大した事ないし、見返す時にも 視覚的なイメージですぐに条文が理解しやすくなります。 まあ、ここまでするかは別として、私は基本的に蛍光ペンで印をつける 事はお勧めします。 勉強しはじめとの事なので、まずは蛍光ペンで印を付けてみる、そして 特に役に立たないと思ったり、面倒であれば止めるというのはどうで しょうか。 >六法の有効な使い方 科目によって、また部分的によっても条文が大事なものと、そこまで 大事でないものがあります。 あまり条文が大事でないところまでペンでチェックするのはやめた 方がいいかも知れません。 そういう部分は条文を読み込む必要もないと思います。 (重要な部分とそうでない部分はスクールに教わると思います) それでは、がんばってくださいね。

tokoro24
質問者

お礼

kame1417さん、お返事ありがとうございました。 丁寧なアドバイス、とても参考になりました。 早速、昨日から蛍光ペンでつけはじめました。 とても見やすくなって、改めてつけてよかったとおもいます。 がんばります。ありがとうございました<(_ _)>

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