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司法書士試験で条文の暗記は必要でしょうか?

 司法書士受験を始めて1年ですが、結局この1年で六法で条文を引くことがほぼ全くありませんでした。 一回目の試験は不合格で、正解率は午前午後とも5割程度で実力不足を実感しました勉強方法としてはテキストと過去問だけを繰り返していました。  合格者の方も講師も条文をよく引くように言っていますが、予備校(LEC)のテキストには重要な条文が抜粋されていますし、条文をよまなくてもテキストで内容がわかるので労力をかけて六法で条文を引くメリットがいまひとつ実感できません。他の受験生の方の六法にはラインマーカーがぎっしりで使い込んでいる感がはっきりわかるのですが、やはりテキストの掲載されている程度の条文知識では話にならないということなのでしょうか?  どうかアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • gwkaakun
  • ベストアンサー率43% (1162/2649)
回答No.2

不要です。 司法試験受験生でも条文を暗記している人などいません。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

受験勉強は六法に始まり六法で終わります。条文の暗記は避けて通れません。

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