所得税についての質問

このQ&Aのポイント
  • アルバイトで働く私の所得税の引かれ方について、昨年と今年の差が気になります。
  • 自分で保険料や年金を払っているため、会社からは雇用保険のみが引かれています。
  • 同じくアルバイトの同僚は収入の一部しか所得税が引かれておらず、なぜ私だけ昨年に引き続き所得税が引かれるのか不思議です。
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所得税について

すみません、以前も質問しました。 私はアルバイト、 今の職場で3年以上働いています。 1ヶ月の収入は19万~27万、忙しい時と暇な時があるのでかなり差があります。 会社からは雇用保険が引かれています (保険料や年金は会社からではなく自分で払っています) そして先月の12月に支払われた(11月に働いた分の)給料から所得税が4万ほど引かれました。 その際、このサイトで質問させて頂き、 回答は納得できるものでした。 1年分のものが12月で引かれた可能性があるから・・という事でした 平成23年になり、1月に支払われる給料(12月に働いた分の)からも、又、4万円程引かれました。 収入は27万ー所得税4万 手取り22万 今年ももこれから4万引かれるのでしょうか? しかも同僚(同じく3年程勤めてて同じぐらいの月給)は収入28万に対し所得税9000円程でした。 なぜ私だけ去年に引き続き4万も引かれるのか、分かりません。 上司に言うつもりですが、もし普通の事ならいいのです。 無知なので、すみません。 また所得税についてのホームページとか見ましたがどうも意味が分かりません。 ココで聞くのが1番分かりやすいので、よろしくお願いします!! ちなみに独身、親とは別に暮らしていて一人暮らし。 子供などはいません(既婚暦なし) 去年も一昨年も同じような年収(250万~280万)を今の会社で3年目ですが今までこんな事は初めてです。

noname#178669
noname#178669

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  • ベストアンサー
  • ma-fuji
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回答No.2

>1年分のものが12月で引かれた可能性があるから・・という事でした いいえ。 そんなことはありえません。 毎月の給料から引かれる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に書かれている額が引かれます。 >なぜ私だけ去年に引き続き4万も引かれるのか、分かりません。 バイト先に「扶養控除等申告書」という書類を出してないからです。 それを出さないと、源泉徴収税額表の「乙」という欄の所得税の額を引かれます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/02.pdf >しかも同僚(同じく3年程勤めてて同じぐらいの月給)は収入28万に対し所得税9000円程でした。 「扶養控除等申告書」を出してあれば、「甲」という欄の所得税になるので、乙に比べてずっと安いです。 通常、会社からそれを出すように言われるはずですが、バイトということで言われなかったのかもしれません。 今からでも、バイト先にその書類をもらって、出せば翌月からは引かれる所得税はずっと少なくなります。 なお、去年引かれすぎた所得税は、確定申告すれば還付されます。 源泉徴収票(2か所で働いていたなら両方)、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます

noname#178669
質問者

お礼

かなり分かりました。 というか、すべて納得出来ました。 本当にありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>そして先月の12月に支払われた(11月に働いた分の)給料から所得税が4万ほど引かれました… 11月以前には引かれていなかったのですか。 >1年分のものが12月で引かれた可能性があるから・・という事でした… 普通は、1~11月に 取らぬ狸の皮算用で少しずつ前払いをして、最後の月に狩りの成果と皮算用の差額を是正するのです。 これを、「年末調整」といいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm >1月に支払われる給料(12月に働いた分の)からも、又、4万円程… 皮算用は、「扶養控除等異動申告書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf を会社に提出してあれば甲欄、提出していなければ乙欄を読みます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/02.pdf >収入は27万ー所得税4万… おおむね乙欄の数字に合っています。 >同僚(同じく3年程勤めてて同じぐらいの月給)は収入28万に対し所得税9000円程… 甲欄で、扶養親族 0 の数字に近いです。 >ココで聞くのが1番分かりやすいので、よろしくお願いします… ご質問以前に、前提条件を明らかにしましょう。 ・昨年 11月以前は、所得税を前払いさせられていたのかどうか。 ・昨年末、あるいは今年早々に 「24年分扶養控除等異動申告書」を書いたのかどうか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#178669
質問者

お礼

とても分かりました。 ありがとうございました!!

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