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アルバイト 所得税

わたしはアルバイトをかけもちしています。 去年1年間のお給料は詳しくはわからないのですが月平均6~7万の稼ぎだったので103万はおそらく超えてないはずです。 12月の給料が1月に振り込まれたのですが二つのバイトを合わせて10万ちょっとでした。この時は所得税はひかれていませんでした。 しかし1月の給料が2月に振り込まれたのですが、このときは二つ合わせて7万ちょっとだったのですが、1600円ほどの所得税がひかれていました。 いろいろ調べた結果、今年の12月までに103万以上稼いでいなければ年末調整で所得税分の給料が戻ってくるようなのですが、来月以降も毎月所得税がひかれてしまうのでしょうか。去年の12月の給料がたまたま10万を超えてしまっただけで今後はおそらく月6~7万程度しか稼げないと思います。それでも所得税はとられてしまうのでしょうか。それともたまたま1月分だけ前月の稼ぎが多いから引かれてしまっただけなのでしょうか。分かる方解答お願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…来月以降も毎月所得税がひかれてしまうのでしょうか。… はい、会社同士(雇い主同士)は、「従業員が(よそで)どのような収入を得ているのか?」までは【分かりません】。 ですから、「従業員が【全部で】いくら稼いでいるのか?」は一切考えずに【自分が支払う賃金の額だけをもとに】所得税を徴収して国に納めています。(雇い主にそれ以上の義務はないということです。) これは、(従業員が)「自営の仕事の収入【も】ある」「株で儲けた(らしい)」というような場合でも同じです。 >…月6~7万程度しか稼げないと思います。それでも所得税はとられてしまうのでしょうか。… はい、「所得税のルール」で決まっていることなので、【掛け持ち勤務の場合は】どんなに賃金が少なくても所得税が源泉徴収されます。 ***** ○「所得税のルール」の詳しい解説 「所得税」は、「1年が終わってから【自主的に】国に納める」【後払い】が原則です。(その手続きが「所得税の確定申告」です。) その原則があった上で、「給与【など】の支払いを行なう人」には、【自分が支払う金額に応じて】【所得の種類ごとに決められたルールに従って】「所得税」を差し引いて国に納めることが義務付けられています。(これを「源泉徴収制度」と言います。) つまり、「(給与の受給者など)支払いを受ける人」にとっては、【自分の都合とは関係なく】【強制的に】所得税を前払いさせられる制度ということになります。 (参考) 『源泉所得税>給与と源泉徴収>源泉徴収義務者とは|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm >>……人を雇って給与を支払ったり……する場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税……を差し引くことになっています。 >>……差し引いた所得税……は、原則として、……翌月の10日までに国に納めなければなりません。…… --- 「源泉徴収が義務付けられている支払い」には色々なものがありますが、kyyy217さんに関係があるのは「税法上の給与に対する(源泉)所得税」ということになります。 「税法上の給与」というのは、簡単に言えば「誰かを【雇って】仕事をしてもらったときに支払うお金(賃金)」のことです。 具体的には以下の国税庁のリンクにあるようにルールがたくさんあって、「一言で簡単に説明」というのはなかなか難しいです。 『パンフレット・手引き>源泉所得税関係|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-03 --- ということで、「今回の質問に関係があるルールだけ」を挙げてみます。 なお、どんなルールにも「例外」はありますので、すべて「原則として」ということです。 1.誰かに雇われた(雇用契約を結んだ)場合には、雇い主に『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出しなければならない 2.雇い主が複数いる(複数の相手と雇用契約を結んだ)場合は、『…扶養控除等申告書』は【誰か1人】の雇い主にしか提出できない 3.【雇い主は】『…扶養控除等申告書』を「受けとった場合」と「受け取っていない場合」で、徴収して国に納める所得税の額を【変えなければならない】 4.【雇い主は】『…扶養控除等申告書』を「受け取っている」従業員について、「自分が1年間に支払った賃金に対する所得税の額」と「実際に徴収した(源泉)所得税の額」との過不足を精算しなければならない(年末調整) 4(補足).【雇い主は】『…扶養控除等申告書』を「受け取って【いない】場合」は、「年末調整」をしてはならない 5.【雇い主は】『…扶養控除等申告書』を「受け取っていても・いなくても」、【すべての従業員に】『【給与所得の】源泉徴収票』を交付しなければならない (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>[備考]を参照 --- 『[PDF]平成27年分 源泉徴収税額表>給与所得の源泉徴収税額の求め方|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/data/06.pdf >>[適用する欄]を参照 --- 『[PDF]平成27年分 源泉徴収税額表>平成27年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/data/01_1.pdf --- 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>……その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は……にすべての受給者に交付しなければなりません。…… ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成26年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『所得税>給与所得者と確定申告>確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 『Q 源泉徴収を忘れてしまっても、(支払いを受けた人が)確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?|CSアカウンティング株式会社』(掲載日:2008年09月08日) http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html >>A……源泉所得税の納税はあくまでも徴収義務者である会社が納税をするのであって、受取人が確定申告をしたとしても源泉徴収の義務は消滅しないと考えられます。…… *** 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『所得税>給与所得者と還付申告>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 *** 『雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >>[5 業務委託(請負)契約を結んで働く人]を参照 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

noname#231223
noname#231223
回答No.1

掛け持ちならば、年末調整は片方でしか受けられません。 (給与所得者の所得控除等(異動)申告書は1箇所にしか提出できない) 参考URLに源泉徴収税額表へのリンクを張っておきますが、 ・年末調整を受けているほうは、甲欄 ・年末調整を受けていないほうは、乙欄 で引かれるのが基本です(コンピュータによる計算方法を採用しているところでは、これとは若干違った数字になることもある)。 なので、「あわせていくら」などと言われても正しいかどうかはさっぱりわかりません。 甲欄のほうは88,000円未満なら所得税は引かれませんが、乙欄のほうはそれより安くても引かれます。 12月については、年末調整をしているほうは還付分を差し引かれた額だったのでしょう。 ※間違って年末調整を2箇所以上で受けてしまった場合は、今年分は片方の職場に申し出て取り下げ、昨年以前の分は税務署に確定申告をしておいたほうがいいでしょうね。

参考URL:
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/01.htm

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