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アルバイト所得税
学生です。 今日もらった3月分のバイト代の明細に、今までなかった所得税というのが現れました。 春休みでたくさん働いたので10万くらいもらって、所得税は600円くらいです。 2月までは税金なんてとられていなかったのですが。。。 とりあえず年間103万以上いくことはありえないので、税金は取られないはずなんですけど ●このとられてしまった600円はどうすれば戻ってきますか? ●来月とられないようにするにはどうすればいいですか? ●確定申告と年末調整って何ですか? 恥ずかしながら、税金のシステムが全くわかりません。 わかる方、よろしくおねがいします。
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所得税は1月~12月の総収入を元算出して納めることになってます。 ただし会社員(アルバイト含む)などは毎月の給料から年収を予測し、予め月割りで所得税を納税します。この制度を「源泉徴収」と呼びます。 ただしあくまでも年収の"予測"を元に所得税を割り出しているので、実際の年収とはズレが発生します。そこで年末になると会社側で1年間の収入と所得税額をきちんと算出し、事前に回収していた所得税(源泉徴収)と本当の所得税額の差分を計算し、多く納税していた場合は差額を従業員に返却します。逆に納税額が足りない場合は差分を納税することになります。 この年末に会社が行う作業のことを「年末調整」と呼びます。 ただし年末調整をしてくれない会社や、勤務先の会社以外から収入があった場合(他の会社からの給料、土地の売買や株による収入等)は、年明け(2月くらい)に「確定申告」をする必要があります。 これは年末調整の事務処理を自分自身で実施することです。 給料やその他の収入を証明する書類を持って最寄りの税務署に行き、必要書類に記入することによって余分に納めた税金を返してもらいます。 逆に納税額が足りない場合は差分を納めます。 ※確定申告しないで納税しない場合は、あとでバレたときに追加徴税となります。(=脱税行為です) 質問者さんの場合は年収が103万円に満たない場合は所得税が免除されるため、会社側で年末調整してくれればそれで600円が返ってきます。 もし会社で年末調整をしてくれない場合はご自分で確定申告をしてください。 ちなみに学生の場合は130万円までは所得税が免除されます。(勤労学生控除が適用されるため) ただし勤労学生控除を適用するには自分自身で確定申告が必要となります。 なお103万円を超えてしまうと親の扶養から外れるため親の所得税が増えますし、130万円を超えた場合は自分自身で健康保険料を払うことになります。 http://daigakusei.daa.jp/daigakusei/gakuseitax.html
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- coco1701
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・月の給与が88000円を超えると下記の表により、所得税が仮徴収されます(正確には社会保険料等を引いた金額ですが) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/data/02.pdf ・年末にその年の、1/1~12/31の収入が確定しますから、会社の方で、年末調整時に正確な所得税の金額をだします 収入が103万までは、所得税が掛かりませんから、今回の仮徴収された金額は、年末調整の時に還付(戻ってきます)されます (昨年の年末に緑色の字で書かれた用紙を出した覚えはありませんか) ・会社で、年末調整がされない場合は、ご自分で明年、確定申告をすることにより還付が受けられます >このとられてしまった600円はどうすれば戻ってきますか? ・会社で年末調整がされていれば、その時の給与で ・年末調整されないのなら、明年、ご自分で税務署で確定申告をして戻して貰う >来月とられないようにするにはどうすればいいですか? ・88000円未満にすれば、仮徴収はされません
- misaemasa
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税金は確定申告をすれば返ってきます。 年末調整は一年間の所得に対する税金を確定するものです。 例えば、会社は医療費などを支払ったことでの医療費控除の ことまで知らないので、その分計算ができません。 そこで、確定申告で全部考慮して計算しましょうというものです。 ですから、会社に扶養者とかいれば用紙があるので書きましょう。 もしくは普通徴収にしてくださいと伝えましょう。 バイト代から引かれる税金は特別徴収といいます。