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所得税について

いつもお世話になっております。 自分の中であいまいな点がたくさんあり、助言いただけたらと思います。 私、既婚者で、派遣でフルで働いており、厚生年金・健康保険・雇用保険に入ってます。6月末でやめる予定です。1月~6月の給料は100万以下 だと思います。残業が発生するので、定かではないですが。 辞めた後は、基本的に働かないです(短期バイトはやるかもです)。 (1)今年12月までで103万以下なら、給料天引きされていた所得税は 来年の確定申告時に返ってくるのでしょうか。月に6000円~7000円くらい取られているので、その6ヶ月分が返ってくるとの認識でよいでしょうか。 (2)103万以上になってしまったら、天引きされていた所得税が返ってこないとの認識でよいでしょうか。 (3)厚生年金・健康保険で天引きされてた分はもちろん返ってこないですよね? (4)7月以降月5万円くらいの仕事をしたら、所得税は引かれないと思いますが、12月までに103万超えてしまったら、派遣で働いた分の所得税が返ってこない + 月5万からも何か引かれてしまうのでしょうか。 とりとめの無い分で申し訳ございませんが、基本がよく解ってないみたいです。アドバイスの程宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 99nishi
  • ベストアンサー率28% (4/14)
回答No.3

人材派遣:6月までの給料が90万円だとします。 アルバイト:12月まで月5万円×6月で30万円 合計120万円とします。 103万円までは、控除(全部の所得・要するに給料から生きていくのにこれぐらいはいるやろうって金額には税金がかかりません。)されるので 課税所得(税金を課す為に計算した所得)  17万円にたいして税金が計算されます。ちなみに、本来は払った健康保険の金額も必要経費として考えられます。 そして 17万円×10%=17,000が払うべき税金。 でも月々6000円づつ6か月間つまり36000円の税金を既に 払っているので19000円かえってきます。 ※とてもざっくりした計算です。 ようするに、月5万円くらいのバイトならぜんぜん還付されます。 ただし、バイトをしなければ36000円かえってきます。(おそらくバイトをしても厚生年金、健康保険控除分があるので36000円かえってくるでしょうが) ちなみに厚生年金、健康保険は、かえってきません。 ★103万円を超えるとご主人の扶養控除から外れます。 ご主人が奥様を養っている状態にしていると、ご主人の給料から38万円が扶養控除としてひかれています。(要するに38000円税金が安くなっている)この分が飛びますのでご主人の税金が38000円高くなります。(税率10%の場合ご主人様が高所得者で税率が20%なら76000円) 結論としては 少額分、103万円を超えるバイトをするなら、 年間合計で103万円までにバイトを抑える方がお得です。 噛み砕きすぎた感がありますがそんな感じです。

harukosama
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 噛み砕いた解りやすい説明で理解できました。 色々ややこしいけど、そういうことなんですね。 あと少しがんばって働きます!

その他の回答 (2)

  • pbforce
  • ベストアンサー率22% (379/1719)
回答No.2

所得税は1年間の所得に対し税額が決定します。 給与所得者は月収から年収を推測しその金額で毎月の税額を徴収し、 年収が決定する12月に年末調整と言う形で差額を調整します。 (1)12月までで103万円以下なら課税対象の所得はなくなりますので所得税は還付されます。 (2)103万円以上になっても正式な税額によっては還付される事があります。  もちろん追加納付もありえます。 (3)はい、返って来ません。返ってきて損をしたり困るのは質問者様だと思います。 (4)(2)の回答と同じです。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/shotoku.htm
harukosama
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 103万以下で抑えられたらいいなあって思います。 参考にさせていだたきます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>1)今年12月までで103万以下なら、給料天引きされていた… 確定申告時に返ってくるのではなく、確定申告書を提出してから 1~3ヶ月後です。 >(2)103万以上になってしまったら、天引きされていた所得税が返ってこないとの… 103万円を超える部分について、納税が発生するだけです。 103万円までの部分は、還付されます。 しかも、この 103万円というのは、給与所得控除と基礎控除以外の控除が一切ない場合です。 あなたの場合、少なくとも厚生年金や健康保険、雇用保険の掛け金はすべて「社会保険料控除」として認められますから、課税最低限は 103万円よりもっと高い数字になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm >(3)厚生年金・健康保険で天引きされてた分はもちろん… 年金や保険は還付されません。 >(4)7月以降月5万円くらいの仕事をしたら、所得税は引かれないと思いますが… そもそも所得税というものは、1年間の所得額が確定してからの後払いが建前です。 源泉徴収は、所得税の分割前払いにすぎません。 源泉徴収されていないお金をもらった場合は、確定申告で税金の計算をします。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm >12月までに103万超えてしまったら、派遣で働いた分の所得税が返ってこない + 月5万からも何か引かれて… 「+ 月5万」から引かれるのでなく、1年間の総収入から税金を計算し直すのです。 給与としてもらった分は、税金や保険等を引かれる前の総支給額に、「+ 月5万」分を足し算します。 次に、給与所得控除と基礎控除、社会保険料控除などの各種控除を引き算し、課税額を算出します。 課税額から、源泉税として前払いした分を引き、足りない分が実際の納税額となります。 ここで引き算した結果がマイナスであれば、納税でなく還付ということです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2000.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

harukosama
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 103万以下で抑えられたらいいなあって思います。 参考にさせていだたきます。

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