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資格取得に関して

ある事情で個人再生するか自己破産するか考えています。 しかし、現在社労士資格取得を目指しており、どうすればいいのか決めかねている状況です。 自己破産の場合は登録ができなくなると聞いたことがありますが個人再生も同様なのでしょうか 相談している法律事務所の先生からは自己破産を勧められていますがこの事があり吹っ切ることができません 個人再生でも同じ制限がかかるのか、教えてもらえないでしょうか よろしくお願いいたします

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回答No.1

>自己破産の場合は登録ができなくなると聞いたことがありますが 社労士の受験資格欠格要件に「破産者で復権を得ないもの」とあります。 免責の決定がされれば受験には何ら問題無いわけです。 登録については・・・以下この号及び第29条において「保険料」という。)について、第14条の5の規定による登録の申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料のすべて(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料の納付義務を負うことを定める法律によつて納付義務を負う保険料に限る。)を引き続き滞納している者 上記に該当するものは登録を拒否される可能性があります。 破産手続きでは保険料、税の類は免責されませんので過去の支払遅延があれば個人再生でも同じことです。 但し「拒否される可能性がある」という表記です。 その前にこれくらい調べられないと社労士試験の合格は有り得ません。

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