• 締切済み

個人事業で講師を呼ぶ際の謝礼と手続き

個人事業として開業しているスクールで 雇用の形をとらずに外部の講師を招くことはできますか? 1回きりの講義で3hから6h程度。 交通費や食事代、謝礼金を出すことは可能でしょうか。 またこれぐらいの範囲なら謝礼で可。 経費ではだせないが自己の給与から個人的に出すなら良いなど。 他にもこういった条件が必要。 というものがありましたら教えてください。 地域の雇用最低賃金などの決まりがあると思うのですが よく自給400円などのボラバイトという言葉も目にします。 月に数回程度、専門分野の毎回違う講師、 または素人ながらそれに詳しい指導者を単発で 招きたいと思っている場合です。 やはり雇用手続きをとらないといけないんでしょうか。 どなたかお詳しい方お願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>雇用の形をとらずに外部の講師を招くことはできますか… 別に問題ありません。 >交通費や食事代、謝礼金を出すことは可能でしょうか… 食事代は報酬のうちです。 交通費は、電車バス会社等の運賃そのものなら交通費名目で可。 交通費を、およそ△△円として払うなら報酬のうち。 >またこれぐらいの範囲なら謝礼で可… あなたと講師とで合意できる金額。 >経費ではだせないが… 経費にならないことありません。 >自己の給与から個人的に出すなら良いなど… 個人事業主に給与はありません。 >他にもこういった条件が必要… ほかの仕事を外注する場合と違い、支払う報酬からは源泉徴収が必用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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