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個人事業主の雇用保険について

日本の保険の仕組みについてあまり知らないので、どなたか詳しい方教えて下さい。 現在、個人事業主として働いています。 ある場所で講師のようなことも始めたのですが、そこでの勤務時間がかなり増えています。 先日、そこの職場から「ここが主たる職場であれな雇用保険に加入できる」と言われました。 そこで質問なのですが、 ①個人事業主と言っても開業届は出していません。それでも対象になりますか。 ②雇用保険に加入する際にメリットとデメリットがあれば教えて下さい。 海外での生活が長く、ネットなどで調べても今ひとつ、よくわかりませんでした。どなたか教えていただけますと嬉しいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SK8UH1
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回答No.3

>①個人事業主と言っても開業届は出していません。それでも対象になりますか。 「個人事業主(いわゆる自営業者やフリーランス)」は【開業届の提出の有無にかかわらず】「雇用保険」には【加入できません】。 >②雇用保険に加入する際にメリットとデメリットがあれば教えて下さい。 加入できませんので「メリット・デメリット」もありません。 以下は「参考情報」です。(※長文です。) ***** 【仮に】「『講師のようなこと』を【雇用契約】を結んだ上で行っている」、つまり「自営業と並行して雇われ仕事も行っている」と【仮定】した場合は以下のようになります。 ・「雇われ仕事」の労働時間と雇用期間が【2つの要件】を満たすと雇用保険は【強制加入】(雇い主や従業員の意思とは無関係ということです。) ・なお、どちらか一方でも要件を満たさない場合は【たとえ従業員が希望しても】【加入できない】 ※雇用保険加入の「2つの要件」の詳細については以下の資料を参照 『[PDF]雇用保険に加入していますか~労働者の皆様へ~|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf --- これも【仮の話】ですが、「雇われ仕事」を【同時に】【複数の会社で】行っている場合は、以下の記事の「Q 6」にあるように【1つの会社(勤務先)だけ】で加入することになります。 『雇用保険制度 > Q&A~事業主の皆様へ~|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000140565.html >Q 6 複数の会社で働いている者の雇用保険の加入はどうすればよいのでしょうか。 ※質問文にある「ここが主たる職場であれな雇用保険に加入できる」はこのことを指していると思われます。 --- さらに【仮の話】ですが、【雇用保険に加入していたとしても】【事業(自営業)を続けている限り】【たとえ雇われ仕事を解雇されても】「雇用保険による補償(給付)」は受けられませんのでご注意ください。 以下の記事は「本業(雇われ仕事)」と「副業(自営業)」の【兼業】のケースですが参考になると思います。 (参考) 『副業していても失業保険はもらえる?|創業手帳』 https://sogyotecho.jp/sidebusiness-situgyohoken/#i-3 >……しかし、廃業届を提出したものの、実態としては副業のビジネスを継続していたというような場合は失業保険の不正受給となりますので、そのようなことは絶対に行わないようにしてください。 --- ということで、まずは「講師のようなこと」を【雇用契約】で行っているのか(それ以外の契約なのか)をはっきりさせるのが先決ですが、【仮に】「雇用保険に加入した(保険料を払った)」場合は「(完全に)失業した場合に補償を受けられる」事がメリットと言えるでしょう。 そして、補償を受けるために負担する保険料はかなり少額ですが、本人がそれをデメリット考えるならデメリットと言えるでしょう。 なお、雇用保険の加入や脱退の手続きは「事業主(雇い主)」が行うので「労働者(従業員)」がすることはありません。 ただし、「補償(保険給付)」を受ける場合は自ら「ハローワーク」に出向く必要があります。 (参考) 『雇用契約を結ぶより「業務委託」にしたほうがいろいろ楽って 本当ですか?(2020/11/1)|とりもと行政法律事務所』 https://torioffice.com/labor/subcontracting/ 『雇用保険料の計算|Keisan』 https://keisan.casio.jp/exec/system/1324267303 『雇用保険手続きのご案内|ハローワークインターネットサービス』 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_guide.html ***** ○補足:「開業届」について いわゆる「開業届」は【所得税法で定められた】『個人事業の開業・廃業等届出書』のことですが、この届出書は【事業(自営業)を営む個人】であれば提出が【必須】です。 ただ、店舗(事業所)のある商売ならいざしらず「自営業者の開業日」というのは本人の気持ち次第のところがあるので「ついつい未提出のままにしてしまった」というようなケースが多いのも事実です。 また、国(≒税務署)もそのような実情は把握していますから、納税(≒税務申告)さえきちんとされていれば特に問題視しません。(事業所得が記載された申告書が提出された時点で開業したことは明らかだからです。) なお、同様に「地方公共団体(≒都道府県)」への「個人事業開始申告書(名称は自治体によって違います)」の提出についても【納税さえ怠らなければ】問題になることはそうそうないです。 いずれにしても、これらは【税法上のルール】であって【保険のルール】とは(間接的に影響することはあっても)【無関係】です。 (参考) 『申告所得税関係>[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm >[提出時期] >事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。 --- 『個人事業開始申告書とは?開業届との違い、書き方と提出方法(更新日 : 2021年6月11日)|マネーフォワード クラウド』 https://biz.moneyforward.com/starting-business/basic/284/

fxjair
質問者

お礼

よくわかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#259815
noname#259815
回答No.2

個人事業主は雇用されているわけではありませんので 失業がないよって雇用保険はありません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18257)
回答No.1

(1) 個人事業主としては雇用保険に加入できません。その職場から加入できると言われたのは,あなたを雇用するということです。31日を超えて雇用される見込みであって,1週間の所定労働時間が 20 時間以上であれば加入できます。 (2) デメリットは雇用保険料を支払わなければならない。賃金の3/1000です。 メリットは失業したときに失業給付が受けられる。しかしあなたの場合にはその職場をやめたときでも個人事業主としての仕事がありますから失業ではありません。したがって失業給付も受けられません。メリットにはなりませんね。

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