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謝礼への源泉徴収について

いつもお世話になっております。 ある方(個人)にISO関連について教えていただき謝礼3万円を支払っています。 頻度は年に5-6回程度です。 国税庁のHPで「原稿料や講演料を支払ったとき」の「1.源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含まれるもの、含まれないもの」には特に明言されていないので 源泉徴収を行う必要があるのでしょうか。 よろしく御願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.4

>20万円以下など当人に3月には確認してみようと思います… だめだめ。 確定申告をするしないの判断は、あくまでも本人の責務です。 あなたは単なる支払者、税務署員でも司法当局者でもないのに、他人の税務について指図する権限などどこにもありません。 あなたは、おばあさんが一人で店番をしているたばこ屋でたばこを買ったら、 「年金が 400万以下で、他の所得が・・・・に当てはまらないからから確定申告をしなさいよ。」 などとお節介を焼くのですか。 その講師があなたの会社から受け取ったあと、そのお金を煮て食おうが焼いて食おうが、あなたには何の関係もないのです。 たとえ確定申告が必要なのにしなかったとしても、あなたが罪に問われることは一切ないのです。 出過ぎたことをしてはいけませんよ。

TIGER1
質問者

お礼

何度もお手数をお掛けしました。 先方がお年寄りでこのことを知らないと思い、こちらも良く分かっていないくせに教えてあげようとお節介をしようとしていました。 有り難うございました。

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

源泉徴収をすべきかどうかより先に「あなたは源泉徴収義務者であるかどうか」の確認が必要です。 給与支払事務所になってないならば、誰にいくら支払いをしても源泉徴収義務はありません。 下記のURLを参考になさってください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm 源泉徴収義務者であるならば、述べられてる謝金は報酬として源泉徴収の対象です。 また、支払いを受けるものが、確定申告義務があるかないかは、源泉徴収義務者にとっては無関係です。 源泉徴収は所得税法で定められいる義務ですので、慣例というものがそもそも存在するものではないです。 例えば、「年金のみの収入の者で年間400万円以下なので、確定申告書の提出義務がない」を理由に源泉徴収しない選択はできません。

TIGER1
質問者

お礼

ご回答戴き有り難うございました。 国税庁のHPの「公的年金等の課税関係」で「公的年金等の収入金額が400万円以下であり、雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合は確定申告の必要が無い」を「源泉徴収しなくても良い」と勘違いしていました。 この場合、依頼した講師は源泉徴収されているので確定申告した方が良さそうと思いました。(あるいは確定申告してもムダなのか) いろいろ有り難うございます。今後ともよろしく御願いいたします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>私の事例は技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料に相当すると思… 杓子定規で測るなら、たしかに「知識の教授」なのかもしれません。 >報酬が少ない場合、慣例で源泉徴収せず… 5万円以下が源泉徴収しなくて良いのは、原稿料の場合です。 少なくとも原稿料ではないでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm >受け取る方も支払わないと聞いたことがありますが… >講師は基本的に年金での生活をしていらっしゃる… 年金が 400万以下で、他の所得が 20万以下、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合に限り、確定申告をしなくてもおとがめはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

TIGER1
質問者

お礼

お忙しいところご回答戴き有り難うございました。 年金が400万円以下で他の所得が20万円以下など当人に3月には確認してみようと思います。 よろしく御願いします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>特に明言されていないので源泉徴収を行う必要があるの… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記を見て明言されていないと判断されたのでしょうが、載っていないものは源泉徴収してはいけません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf

TIGER1
質問者

補足

ご説明有り難うございました。私の事例は技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料に相当すると思いました。 ぶしつけな御願いですが、報酬が少ない場合、慣例で源泉徴収せず、受け取る方も支払わないと聞いたことがありますが、本当でしょうか。講師は基本的に年金での生活をしていらっしゃるようです。 申しわけありませんがよろしく御願いいたします。

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