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源泉徴収をする義務

源泉徴収をする義務について質問します。(カテゴリーを間違えて質問してしまったので、再度書かせていただいています。) 私が所属する任意団体(法人格なし。規約、代表者の定めあり。)が、学識経験者を招き、講演会を開催します。謝礼として10万円と旅費を支払う予定です。 そこで質問なのですが、 (1) 当団体は謝礼について源泉徴収をしなければならない法的な義務があるか。本人に確定申告してもらっても適法か。 (2) 謝礼と旅費は一括して支払うが、源泉徴収する場合、謝礼のみ源泉徴収の対象となると考えるがどうか。 (3) 源泉徴収をする場合、税務署に登録が必要か。来年度を目途に団体を廃止する予定なので、登録等をせずに納めたいが可能か。 (4) 仮に登録が必要な場合、時間的余裕がないため、先に講演者に支払い、後日登録の手続きをとり、源泉徴収分を納付して良いか。 の4点をお伺いしたと思います。 よろしくお願いします。講演会間近なので急いでいます。

みんなの回答

  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.4

昨夜行政板に回答しておりますよ

回答No.3

No.2 訂正、補足です。 3.について、届出が必要ですが、源泉徴収に関しての届出書類は 「給与支払事務所等の開設届出書」しかありませんので、これにより 届出をしてください。できれば納付日までに届けた方が良いでしょう。

回答No.2

1.人格のない社団も、法人と見倣され源泉徴収の対象となる支払   をする場合いには源泉徴収義務がある。   (根拠法令 所得税法第4条、第6条) 2.旅費は実費を主催者側が直接交通機関などに支払った場合を    除き、謝礼と合算で源泉徴収します。下のサイトは弁護士等の   例ですが同じ扱いになります。 3.登録ではなく届出ですが不要です。 4,報酬料金等の源泉所得税の納付書により、支払月の翌月10日   までに金融機関等で納付します。 以上、簡単ですが

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2798.htm
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>(1) 当団体は謝礼について源泉徴収をしなければならない法的な義務があるか… 法人でなく、常時給与を払っている従業員もいなければ、源泉徴収義務者には該当しないと考えられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2793.htm >本人に確定申告してもらっても適法か… 「給与」ではないのですから、源泉徴収があってもなくても確定申告は必要です。 >(2) 謝礼と旅費は一括して支払うが、源泉徴収する場合… 旅費が、「○○-△△間××円」と実費そのものである場合は、源泉徴収の対象から除きます。 実費ではなく「旅費××円」としている場合は、源泉徴収対象となります。 消費税についても、同様な考え方をします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >(3) 源泉徴収をする場合、税務署に登録が必要か… 他人から税金を預かるなら、事前の届けは当然のことです。 届けもしていない者が、税金を勝手に徴収したりしてはいけません。 >(4) 仮に登録が必要な場合、時間的余裕がないため… 良いとは言えません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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