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源泉徴収義務者について
Aという非利益団体の事務員をしております。 私一人しか雇えない状況なので、自分の給与支払いも所得税のこと社会保険のことも自分でやっています。 A団体は、源泉徴収義務者になっており、納税もしています。 ここからが質問なんですが、 そのA団体では、別のBという非利益団体の事務も引き受けてやっています。 雇用契約はなくても「A団体職員=B団体に雇われて無くても事務をする」という状況です。 事務をやっているため、B団体からは事務の謝礼というかたちで、月15000円をいただいています(そのまま事務員に)。 この場合、源泉徴収義務者にあたりますか?
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>B団体からは事務の謝礼というかたちで、月15000円をいただいて… B団体にも雇用されているわけではないのですね。 それなら、B団体側から見れば、事務作業を外注しただけであって、「給与」を払うわけではありません。 外注費の受取人が個人であっても、 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記に事務職種が載っているかどうかお確かめください。 ないはずです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm >この場合、源泉徴収義務者にあたりますか… ご質問文からは、そのお金がB団体から直接あなたに支払われるようですが、前述のとおり源泉徴収されるべき性質のお金ではありません。 もらったあなたに確定申告の義務が基本的にはありますが、年額 20万以下ならだまっていてかまいません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm そのお金はB団体からA団体に支払われ、あなたにはA団体の仕事分と一緒にして、給与として支払われるとしても、B団体に源泉徴収義務はありません。 A団体からあなたに支払われるときは、全額が源泉徴収の対象になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- mukaiyama
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>確定申告をした場合はどうなるんですか… 医療費控除や株の申告その他の理由により確定申告をする場合は、20万以下の所得も含めなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >この場合、B団体からは何か証明のようなものを出す必要があるのでしょうか… 日本の税制度は、自主申告・自主納税を建前としています。 本業の給与以外に毎月もらったお金は、家計簿などできちんと管理し、正直に申告します。 支払者の証明などは無用です。
お礼
ありがとうございます。 よくわかりました。今後、きちんと手続きをしていきたいと思います。
- himetyama
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B団体とは雇用契約がないとのことですので、この場合源泉徴収義務者には当たらないと思います。なお、確定申告のときに雑所得として申告すればよいのではないでしょうか。(つまりB団体の事務はアルバイト的な考え方)
お礼
ありがとうございます。
補足
ありがとうございます。 源泉徴収義務者にはあたらないんですね。安心しました。 >なお、確定申告のときに雑所得として申告すればよいのではないでしょうか。(つまりB団体の事務はアルバイト的な考え方) この場合、B団体からは何か証明のようなものを出す必要があるのでしょうか?確定申告をしたことがないのでよくわかりません。 よければ教えて下さい。
お礼
ありがとうございます。 すごく丁寧に説明して頂いて、よくわかりました。 >もらったあなたに確定申告の義務が基本的にはありますが、年額 20万以下ならだまっていてかまいません。 だまっていて大丈夫なんですか? 確定申告をした場合はどうなるんですか? また質問をしてすいません。 お時間があれば教えて下さい。