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源泉徴収義務者

個人で、報道・広告関係の仕事をしています。 デザイナー及び校正者(いずれも個人)に仕事を発注した場合、 源泉徴収義務者として納税しなければなりませんか? その場合、支払いの納税の仕方は・・・  ・翌月10日までに納めるということですが、   銀行に行けば用紙があるのですか?  ・デザイナーさんたちに送る支払調書は   こちらで作成すればいいのでしょうか?

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

質問者は次の二条件を満たしております。 (1)個人であること (2)従業員を持たないため、給与(源泉徴収を要します)を支給しないこと 従って、所得税法第204条第1項に規定するデザインと校正の業務を発注して報酬を支払ったとしても、第204条第2項第2号の規定に拠り源泉徴収義務はありません。 〔参考〕 所得税法第二百四条(源泉徴収義務)   居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。 一  原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金 二  以下、略 2  前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。 一  略 二  前項第一号から第五号まで並びに第七号及び第八号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの 三  略

azur99
質問者

お礼

回答ありがとうございます 了解しました

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>個人で、報道・広告関係の仕事をしています… 従業員はいませんね。 「給与」を払う者がいなければ、他に源泉徴収対象の外注があったとしても、源泉徴収義務者にはあたらず、勝手に源泉徴収をしてはいけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2793.htm >デザイナー及び校正者(いずれも個人)に仕事を発注した場合… もし、給与を払う従業員がいて、他に外注もすると言うことなら、デザイナーは○、校正者は×。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。 ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

azur99
質問者

お礼

私は個人(従業員なし)で、受注先から「原稿の報酬」として源泉徴収されています。 発注先のデザイナーと校正者も、第204条第1項第1号の報酬・料金のうち「デザインの報酬」「校正の報酬・料金」として源泉徴収の対象となっていますが、私が個人であるために源泉徴収の義務はないという理解でいいのでしょうか。

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