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源泉徴収について

個人でデザイナーを今年からやってます。 会社にはしていません。 案件で、個人Aさんから、彼の名刺を5万円でデザインしました。 この場合、 請求書は、 ・デザイン費:5万円 ・源泉徴収税(10%):-5千円 ------------------------------ ・小計:4万5千円 ・消費税:2250円 ------------------------------ ・合計:47250円 で請求し、支払調書? とか源泉調書?をもらうという流れですか? ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

#2です。回答の一部に誤りがあったので訂正します。 (誤)差引請求額:47,250円 (正)差引請求額:47,500円 なお所得税法の上では、支払調書はAさんが税務署へ提出すべきものであって、質問者に交付すべきものではないので、期待しない方がいいです。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

◆消費税別で5万円という約束の場合: 請求書は、 ・デザイン費:50,000円 ・消費税:2,500円 ------------------------------ 請求合計:52,500円 ・源泉所得税(10%):▲5,000円 ------------------------------ 差引請求額:47,250円

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

源泉徴収は支払い側が判断するものであって、請求書に源泉税など書くものではありません。 ・デザイン費:5万円 ・消費税:2500円 ------------------------------ ・合計:52,500円 です。 >案件で、個人Aさんから、彼の名刺を5万円でデザイン… それはデザインだけで実際に名刺を作ったわけではないのですね。 それなら確かに源泉徴収の対象 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm ではありますが、支払者が「源泉徴収義務者」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm でなければ、源泉徴収などしません。 一個人が売り主の税金を預かったって困るでしょう。 なお、支払者が源泉徴収義務者に該当する場合、請求書等に消費税額が区分明記されていれば、消費税分は源泉徴収しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm また、デザインから印刷まで含んで 5万円ということなら、買い手が源泉徴収義務者であっても、源泉徴収の対象ではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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