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源泉徴収
お尋ねします。 今まで個人事業主としてWEB制作をしておりました。 15万円の制作代金に対して、 消費税分を上乗せし15万7500円を請求金額で上げておりました。 すると、お客様(法人)が源泉徴収税(10%)を仮払い頂き、差分が 振込まれてきました。 この度、法人化することになりました。 法人対法人の場合も源泉徴収税は上記と同様なオペレーションに なるのでしょうか。 今度は、請求する側・支払う側のどちらにもなりますので、 源泉徴収税は法人対法人や法人対個人などで仕組みが違うのかなと 思いお尋ねしました。
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質問者が選んだベストアンサー
消費税は法人・個人ともに納税義務者になりえます。 しかし、所得税は個人に対するものであって、法人に課されることは一部を除きありません。源泉徴収税ではなく源泉所得税として考えてください。源泉所得税は仮払い的なものです。法人への支払いで天引きしてはおかしなことになります。 上記の一部と言うのは、預貯金利息や配当などの部分です。これも法人税の申告の際に還付や充当の取り扱いを行うことで調整されます。
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- hanzo2000
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回答No.2
法人で請求なさるなら、税金は源泉徴収されません。 15万円の請求でしたら、 消費税を加算した157,500円そのままが支払われます。 あとはあなたが法人として法人税を支払えばいいのです。
質問者
お礼
有難うございます。
- Hamida
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回答No.1
源泉徴収税の徴収は、企業-個人の時だけです。消費税を徴収したと言うことは、基準年に3000万以上の売り上げがあって、見なし法人として青色申告していたのかと思います。登記した後、税務署に法人届けを出す必要があります。
質問者
お礼
有難うございます。
お礼
有難うございます。