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源泉徴収税について
4月に開業したばかりの個人事業主です。 得意先に請求書を2軒送ったのですが1件は源泉徴収税を差し引いてありましたが1件はそのままの金額で源泉徴収してありませんでした。こういった場合されてない方の会社の源泉徴収税はどうなるのでしょうか?
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相談者様へ 源泉徴収について ○結論:源泉されていなくても心配は必要ありません。 報酬にて頂いていると思います。 著述業、講演料等々俗に言う自由業の方かと思われます。 そのなかでも、報酬については細分されていまして、お仕事の内容によっては源泉される金額が異なっています。 法第204条第一項第1号該当 のお仕事について触れさせていただきます。 基本的な考え方は一緒です。 ※徴収税額=支払金額×10% →ただし、一回の支払金額が100万円超の場合には、この超える部分の20% ◎少額な報酬・料金についての源泉の省略 報酬・料金のうちいずれかに該当するもので、同一人に対し一回に支払うべき金額が概ね5万円以下のものについては、源泉徴収を省略できます。 なお、源泉徴収された分とされなかった分の支払調書を確定申告の時に、原本を添付し、 最終調整をします。 あらかじめ、源泉徴収されなかった分についても、10%位は税金支払いように貯蓄されておいた方がよいと思います。 詳細は下記ホームページ 「第5 報酬・料金等の源泉徴収」をご覧下さい。お仕事の内容が細かく分かれて、また、計算根拠も書かれていますので、ご確認いただければと思います。
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源泉徴収というのは、職業によって、得意先が所得税をあなたの代わりに天引きで支払ってくれるというものです。 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm 今回rikimaru77さんの職業が明確にされていませんので源泉徴収が必要な報酬なのか分かりませんが、源泉徴収が必要な報酬だった場合は源泉徴収しなかった得意先の源泉徴収漏れという事になります。 この場合は、得意先と話し合って源泉徴収してもらう必要があります。 逆に、源泉徴収が不要な報酬だった場合は、不必要な源泉徴収な訳ですから、やはり得意先と話し合う必要があります。 いずれにしろ源泉徴収は、個人事業の場合、仮に支払った所得税ですから、確定申告で必要経費などを精算し、所得税を確定してやる必要があります。 確定申告で確定した所得税が、源泉徴収された金額より少なければ還付となりますし、多ければ追って納付する事になります。 源泉徴収が必要な業種の場合は、請求書に源泉徴収額を記載する事をお勧めします。
お礼
有難うございました。
- akiyosi1
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得意先に源泉徴収書の請求をされるのですか? 真面目にどのような職業なのですか。
- sapporo30
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源泉徴収税という税金があるわけでは ありません。 所得税を源泉徴収するということです。 最終的にあなたが、確定申告する際に 払いすぎていれば、戻ってきますし 不足していれば、収めることになります。
お礼
大変参考のなりました。初心者で言葉の意味もわかってなく助かりました。有難うございました。