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消費税か?源泉徴収か?

フリーランスでグラフィックデザイナーをしています 個人事業主という形で税務署に登録してありますが会社ではありません。先日、新規取引が決まった企業に個人の方には源泉を一割引いてお支払いするといわれました 他の取引先からは消費税を頂いている企業もあります。 源泉だと戻ってくる期間も遅いし実入りが少なく感じます。なんと言えば新規取引先から源泉引きではなく消費税をのせた額で請求できるのでしょうか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

そもそも、消費税か?源泉徴収か?と二者択一で考えるべきものではなく、それぞれ全く別のものですので、分けて考えるべき事となります。 まず源泉徴収についてですが、個人でなんらかの対価を受ける場合、次のいずれかに該当する場合には、支払う側が源泉徴収する義務がある事となります。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm おそらく、この中の「デザインの報酬」に該当するため、源泉徴収する旨を伝えられたものと思いますので、仮に他の取引先とも同様の内容であったならば、源泉徴収していない所の方が誤りという事になりますし、支払う会社に税務調査が入った場合も、源泉徴収していなかった分について、その会社が追徴(最終的には先方からその分の請求はあると思いますが)される事となりますし、所得税法で定められたものですので、それに従うしかない事となります。 消費税については、その取引が課税対象となるものであれば、例え請求する側が免税事業者であったとしても、それに相当する分は請求できる事となりますが、後は取引先との力関係というか、価格の決め方の範疇に入るものと思います。 (消費税は請求して、源泉徴収10%差し引きもあり、というケースも現実にはたくさんあります。)

その他の回答 (2)

  • ruffy2007
  • ベストアンサー率46% (29/62)
回答No.3

1さんの意見と同意です。じゃ書くなといわれそうですが、貴方が請求書を発行するなら、当然消費税を上乗して、源泉分を差し引いて請求をしましょう。 税抜対価10万円のお仕事であれば、 10万円×1.05-1万円=95,000円 免税事業者だから消費税は請求できないということはありません。 源泉徴収については、所得税法上規定されているおり、その源泉徴収義務者はこの場合相手方となります。 したがって、この源泉分は先に納税を済ませたと理解していただき、還付になるなら還付加算金のおまけがつくかもしれないとお考えになられたほうがよいと思われます。

  • ffffffff
  • ベストアンサー率35% (68/194)
回答No.2

 個人事業主として業務を行っているということですが、あなたが受けた業務を先方が請負業務か委託業務で出すかの判断の違いであろうと思います。  つまり、デザイン作成自体をひとつの業務とみなして先方が発注してくれるのでしたら請負業務として、請負契約(消費税込みの契約金)をすると思います。しかし、先方が、ある業務の付随的作業と判断するのであれば請負契約はできませんので、情報提供料としての報酬(源泉徴収済)を受け取るのみになるのではないでしょうか。  デザイン作成を請負で発注してくれと強要することも可能かもしれません(取引を解除されるかも)が、ここは、取りあえず業務拡大に成功したということで我慢して、将来、請負業務で発注してくれることに期待したら如何でしょうか。

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