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源泉所得税を引かれてない場合
タレントの手配を行う個人事業主は、源泉所得税を引かれた額を取引先から振り込まれると思いますが、引かれずに振り込まれる場合は、自分で申告するのでしょうか? 発注元(振り込む側)は、本来源泉所得税を預からなければならないのに、それをしてないとどうなりますか?
- konekochan_
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- mukaiyama
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>タレントの手配を行う個人事業主は… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありませんが、 【芸能人の役務の提供を内容とする事業を行う者のその役務提供】 として、源泉徴収されるべき性格のものですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm >引かれずに振り込まれる場合は、自分で申告するのでしょうか… もちろん自分で確定申告をします。 しかし、何か考え違いをしていませんか。 源泉徴収というのは、あくまでも仮の前払いです。 それで納税が完結するわけではなく、1年間の所得が確定した時点で、前払いした分の過不足を調整しなければなりません。 報酬の源泉徴収は、100万円以下であれば「売上」の 10%、100万円を超えれば 20% が前取りされます。 一方、本来の所得税は「売上」ではなく「利益 = 所得」に対して課せられます。 一般に売上の 10% も税金を納める必要はない (所得の多寡にもよるが) のですから、確定申告は避けられないということです。 >発注元(振り込む側)は、本来源泉所得税を預からなければならないのに、それをしてないと… それは源泉徴収義務違反として、税務署からおとがめを受けますが、あくまでも支払い側の問題です。 もらった者に責めはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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質問者からのお礼
ありがとうございました!
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- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
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質問者からのお礼
ありがとうございました!
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