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消費税の請求に関して

個人事業主 4年目で、請求に関して請求先税理士さんから以下の指摘を受けました。 “当社の税理士は、本来は、個人だと源泉税分のみである事と、こちらの支払いについて、 御社の会計士から指示を受けることは通常ではない事を御社会計士に伝えておくようにとのことでした” と。 こちらの会計士さんには、1次受け業務(2次受けの会社からの請求がある)も多くなり、売上的にも、消費税を請求するよう指導がありましたが、それを伝えたことに対してもクレームが・・・。 個人事業主は源泉のみしか、請求できないものなのでしょうか?

みんなの回答

  • usikun
  • ベストアンサー率35% (358/1003)
回答No.2

消費税相当額を請求して差し支えありません。 個人だろうが法人だろうが消費税の課税対象である業務を行っている限り 消費税を請求する権利があります。 例え質問者様が消費税の免税業者であろうとも、それは関係ありません。 ただ個人が5%乗せて請求してきても払わないよって不届者が大勢います。 100,000+5%=105,000で払わないんだったら 消費税云々を一切記載せず105,000円請求すればいいんです。 (もしくは105,000(消費税含まず)って書いたり・・・) 綺麗な数字だと難癖つけられるから111,111円請求するとかね。 売上先の方が力関係で上位なら相手の機嫌をとりつつ収入が減らないように ズルをすればいいだけの話です。 法律論をふりかざしていざこざを起こすより機転を利かせる方がいいんじゃないのかな。

hamatsuru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私としても先方とはもめたくはないのですが、先方の税理士?の見解には、 ある程度こちらも理論武装しておきたいと思いまして。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>“当社の税理士は、本来は、個人だと源泉税分のみである… 具体的にどんなお仕事でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収それなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >売上的にも、消費税を請求するよう指導がありましたが… 消費税の課税要件は、 1. 国内で事業者が行う取引 2. 対価を得て行う取引 3. 資産の譲渡、役務の提供等 の 3つを同時に満たすことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm 1. でいう事業者に「法人に限る」などという注釈はなく個人事業者も当然含みますし、売上高の多寡についても何も触れられてはいません。 免税事業者であっても、仕入や経費には消費税が課せられることから、売上にも転嫁しないとつじつまが合いません。 税法でも、もらった消費税を売上に含んで (税込会計ということ) 所得税の申告をする限り、免税事業者が消費税を転嫁することを認めています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm 先方の税理士は、本当に税理士資格を持っているのでしょうか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hamatsuru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の業種的には、音楽プロダクションとライブレコーディングのコーディネート(コンサートDVDの音を録音する技術・人を選択、提供する業務)です。 今回の業務は後半のもので、コーディネート料だけを請求するのではなく、その技術料・人件費 源泉徴収の指定職種に、後半のものは合致するか微妙に思えます。テレビ放送に起因するものではなく、販売用DVDの場合が多いので。 やはり、自衛のためにも、確定申告の時だけでなく、いつもお世話になっている高校の時の先輩の税理士さんに詳しく調べていただいたり、レクチャーしてもらったりするようにします。 本当にありがとうございました。

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