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税理士さんの手違い

個人事業主です。今までバイト経験のみで会計知識などが全く無い為、税理士さんと顧問契約をしました。税理士さんの手違いで青色申告が出来なかったようです。 これにより何か損失はありますか?

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

青色申告特別控除が受けられない。 青色専従者給与が認められない。 損失の繰越ができない。 他回答様も言われるように「青色申告ができなかった」ではなく、具体的な内容(例、青色申告承認申請を忘れてた、青色申告特別控除額を間違えた、期限後申告になってしまい特別控除が65万円受けられなかった、確定申告書の提出そのものが出来てない他)が知りたいですね。 確定申告書の提出が期限後になってしまったのを「青色ができなかった」と表現された方が以前いました。 税法って小難しくて、専門用語には一文字違うと意味が異なるものもあるので、実は正確な表現での質問が欲しいところです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>これにより何か損失はありますか… それは 65万 × 税率 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm 分だけ所得税額が増えますし、翌年の住民税にも国保税にも影響しますけど、その前に >税理士さんの手違いで青色申告が出来なかった… 具体的にどんな手違いだったのでしょうか。 事前の承認願いは自分で期限内に出し、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 2/16 以前に必用なデータはすべて税理士に渡してあったのに 3/15 までな申告書ができなかったなどというなら、たしかに税理士に責があるでしょう。 しかし、事前の承認願いを自分で出さなかったとか、必用なデータを税理士に渡すのが遅かったなどというなら、あなた自身のミスですよ。 >会計知識などが全く無い為… お金を払えさえすれば税理士がすべてやってくれると思ったら大間違いです。 個人事業主とは一国一城の主です。 税法のイロハぐらいは身につけておかないと、納税額の点ばかりでなく、経営の根幹が揺らいできますよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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