• 締切済み

消費税の請求

現在運送会社と契約し大手物流の孫請けとして個人事業で運送業を行っています。 年間売り上げは1000万に届かないのですが、その場合消費税の請求は出来ない(する必要無い?)のでしょうか? また同業で取引先を何個か抱え一つ一つでは1000万に届かないものの全取引先合計では1000万に届く者がいます。この場合各取引先にそれぞれの売上に対しての消費税の請求は出来るのでしょうか? ある取引先の社長は 「日給契約だから消費税は払えない(払わない?)よ」 と言っていたそうです。 アドバイスよろしくお願いします。

みんなの回答

  • misugijun
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.5

消費税は「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」に対して課することができます。 usama様が給与所得者ではなく運送という役務の提供を行っておられる個人事業者であれば、提供した仕事に対してその対価を請求する際には消費税を含めた金額で請求することができます。 ご自身が、給与所得者か事業所得者かということを一つの基準と考えられたら宜しいかと思います。 1000万円という免税ラインが引かれているのは、小規模の納税者の事務負担を減らしてあげようとの意図に基づくものであって、基準期間の課税売上1000万以下の事業者は消費税を請求してはいけないという意味ではありません。 第一、課税売上高1000万以下であっても自分が請求を受ける立場であったり何かを買うときにはその支払額には消費税が含まれています。 請求する際には含めないのに、支払う時だけ含まれているということになるとかわいそうですよね。 もし今まで請求する際に請求額に消費税を含めていなかったのであれば今後は請求書等で明確に提示し、じっくりお話して納得してもらうしかありません。 消費税に関しては誰もが払いたくないと思っているので、もしお話が拗れる様であれば、元請の大手物流会社に間に入ってもらうことも御考え下さい。

noname#77757
noname#77757
回答No.4

※個人運送業・・・・孫請け、つまり下請け仕事の下請けをしているわけですね?個人運送業は運賃又は手数料を受けて行う運送業を行うのですから消費税は介在しません。 ※例えば同業者で仕事を数個を抱えその上がりが3,000万円であろうと消費税は関わりありません。 ※運送トラック(固定資産)は資産として管理をして、毎年減価償却費を計算してその残存価額に基づいての固定資産税は納付しているはず。 ※運送に要した必要経費=費用は大まかに運送保険料・修繕費・ガソリン代は消費税が含まれています。従業員の給与からは住民税・所得税が納付されているはず。 ※取引の社長が日給契約だから消費税は払えないといいましたが、日給で毎日その日に日給を受け取っていればその個人が月合計≒86.000円以上になれば所得税を納付しなければなりません。しかしこのような給与の渡し方はしていないはず。使役する側が、月締めで給料計算して日給を月単位(日給月給)で支給をしているのが建前です。 ※上の事から年間売上≒1,000万円でも運送業者としては消費税は考える必要はないように思います。 ※個人運送業者は無駄な出費をしないように努力する事で儲け(利鞘)を生むしかないのです。(車に付加を掛けない。車に無理を掛けると、修理「修繕」に出費が多くなる。品物に破損を与えるとその弁償等が掛かる。)無駄な出費が嵩(かさ)んで儲けが少なくなる。 >他の先生とは違った捉え方をしましたが、基本的な事を参考になればと思いました。理に叶っていなければ削除してください。

usama
質問者

お礼

細かい所まで丁寧にありがとうございました。

  • OK_WAVE
  • ベストアンサー率17% (22/125)
回答No.3

年間売り上げの予想は出来ても 結果は後にならないと分かりません 私なら取りあえず消費税込みで請求します 払うか払わないかわお客さん次第です 支払いが多少さっぴかれても 入金額で折り合いが付けばお取り引きすればいいし 折り合いが付かなければ切ったらどうですか

usama
質問者

お礼

一年間何もせずにいたので最初の段階で請求してみれば良かったのですね。 ありがとうございました。

  • misugijun
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.2

免税事業者であっても消費税を含んだ金額で請求してもいいのか?という質問でしたら、請求して構いませんということになります。 しかし「日給契約だから消費税は払えない(払わない?)よ」と言われたケースにおいては、その取引先とは請負契約ではなく雇用契約なのではないですか。

usama
質問者

お礼

契約書をもう一度確認してみます。請負契約だったら請求できるのでしょうか? ありがとうございました。

  • mi-dog
  • ベストアンサー率6% (92/1479)
回答No.1

消費者がお菓子を買うとかかりますよね。 だから個別にいるはずです。 今は知りませんが、全売上高が2000or3000万以上なら納税のはずです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう