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消費税の課税の判定について

私は、運送会社で経理を行っているものです。 次回から得意先に高速料金の半額を、売上とは別途請求できるようになったのですが、 この場合の収入は、消費税の不課税として取扱ってもよいものかどうか悩んでいます。 皆様の知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

実際にかかった高速料金(全額・税込み)は製造原価に入っていると思いますので、 そのマイナス処理でも問題ないと思います。 (製)旅費交通費1,000/現金1,000 未収金500/(製)旅費交通費500 担当の税理士さんに聞くか、所轄の税務署に確認したほうがよろしいと思います。 税務署によっては答えが違ってくるんですよね。

syohizei
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とりあえず雑収入として処理しております。 来週早々にも税務署に相談してみます。

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  • kzkz009
  • ベストアンサー率18% (126/674)
回答No.2

売上に入れないのであれば勘定科目は何で計上します? 立替金で計上すれば、あくまでも立替なので消費税は非課税になると思いますが如何ですか?

syohizei
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とりあえず雑収入として処理しております。 来週早々にも税務署に相談してみます。

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  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.1

消費税は、原則すべての商品サービスにかかります。 高速料金の半額を請求するということは、その消費税も半額ずつ負担するだけのことです。

syohizei
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とりあえず雑収入として処理しております。 来週早々にも税務署に相談してみます。

syohizei
質問者

補足

回答ありがとうございます。 消費税は対価を得て役務提供を行った場合に課税対象となるようですが、この高速料金は役務提供の対価として貰うものではないので、課税対象外となると思っているのですがどうでしょうか。 当方、簡易課税を使っているので売上に計上するかしないかで税額が結構変わってきます。

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