• 締切済み

消費税

経理の仕事をしていないので全然わからないのですが、知識として知っておかなければいけなくなったので質問します。できれば、シンプルに教えていただけると嬉しいです。 消費税とは課税売上に対してかかるものだと聞いたのですが、課税売上とは何ですか? 海外との無形資産取引で得た利益の場合は、消費税に対しては課税対象にならないのは本当ですか?

みんなの回答

  • wildcat
  • ベストアンサー率31% (349/1121)
回答No.2

元経験者です。 海外取引の場合は確かに内国消費税は非課税ですが 売上に要した費用の全てを売上金額に含めて請求した 場合、内国にかかるものは課税売上となります。(その内容によりますが) 外国為替にかかる費用の銀行手数料は内国で発生したものでも 非課税となりますが。

  • vrog
  • ベストアンサー率19% (38/194)
回答No.1

課税売上、  総収入-国外取引での収入-非課税取引分(利息など) 当面こんな感じででいいと思います。 消費税は、国内取引にかかる税ですから、国外取引は課税対象にはなりません。 国内外の判定は、引渡しのときに資産が存在していた場所です。

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