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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税について教えて下さい。)

消費税とは?産業医報酬の消費税課税について詳しく教えてください。

このQ&Aのポイント
  • 契約企業の地方事業所に派遣された産業医の報酬や交通費、宿泊費、日当が産業医から申告された金額を請求し、源泉後に支払うことになっています。しかし、請求金額のみを請求し、源泉後に支払うと、消費税が課税される可能性があります。
  • 「報酬」・「交通費」・「宿泊費」・「日当」の合計全てが消費税課税の対象になるかどうかは、請求の仕方によります。消費税を上乗せした金額を契約企業に請求する場合、報酬や交通費、宿泊費、日当の全てが消費税課税の対象になります。
  • 一方、「交通費」は非課税とされています。したがって、請求する際には、報酬や宿泊費、日当に消費税を上乗せして請求し、交通費のみを消費税を含まない形で請求する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

お話をまとめますと、契約企業が支払うべき産業医報酬を、 御社で立替えましたということでしょうか。 それであれば、売上ではなく立替金として処理すれば問題ありません。 御社負担のケースであれば、相手の産業医が法人か個人かで処理が変わります。 ・法人の場合 全て消費税の課税対象となります。 ・個人の場合 報酬部分は消費税の課税対象とはなりません。 また、源泉徴収は報酬部分のみとなります。

keirihojyo
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございます。 当社が立て替えてお支払いしたのではなく、契約企業に請求して入金後にお支払いします。 産業医は個人ですので、産業医から当社に請求するものには消費税はかからないと思いますが、 その請求分を当社が契約会社に請求した際は売上となり、課税の対象となると思います。 その際にも交通費も全て課税対象ということでしょうか? わかりづらくて申し訳ありません。

keirihojyo
質問者

補足

税務署に問い合わせたところ、交通費もサービスの一部として全て消費税の課税対象となるとのことでした。 ありがとうございました。

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