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消費税
諸々の事情と理由があり、今月から契約社員として勤務しています。 会社には、月末に請求書を送付し、翌月に入金という事になっています。 消費税をどうすればよいのか分からず困っています。 会社の経理に問い合わせたら、請求しても、しなくてもよいという曖昧な回答が帰ってきました。 年収は1千万にも満たない契約です。 もし、消費税を請求したら、自分自身の確定申告をした後、所得税とともに入金された消費税も納税しなけらばならないと解釈していますが、間違っていますか。 それなら、消費税分の請求はしない方が手間が掛からないと考えています。 税法上、消費税の正しい取り扱いを教えてください。
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他の方の回答にもあるように、そのような契約関係は契約社員(労働者)ではありません。 おそらくbuckさんを個人事業主として、業務委託(請負)契約を結んだものと思います。 個人事業主であれば課税売上高が1千万円以下の場合に免税となります。納税しなくて良いのです。 よって、私がbuckさんの立場でしたら「益税」が手に入るので、その会社に対しては別途消費税を請求します。 \10,000,000万円 * 5% = \500,000 また、その会社の立場から見れば、buckさんが課税事業主なのか免税事業主なのか知る由もない(こちらから教える義務もない)ので、どちらでも良いという曖昧な回答になったのだと思います。
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- kiyonda
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年収が1千万以下という事を前提で。 税込み、税なし、どちらにしても入金された、その金額が事業所得(売り上げ)となります。ですから、年間800万円の受注があれば、800万円を貰うか840万円を貰うかの違いだと思います。もちろん収入が違うので所得税・住民税が違ってくると思います。 しかし、差額の40万円、それを超える税金の発生はしないのでプラス収入になると思います 消費税の事は1千万以下なので考えなくて良いかと・・・
お礼
回答ありがとうございます
- mak0chan
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>確定申告の際、この消費税はどう申告すれば良いの… 横レス失礼します。 いわゆる免税事業者の益税は、売上に含めて申告します。例に挙げた数字ですと、63万円がその月の収入になります。 売上ばかりでなく、仕入れや経費として支払った消費税も、すべて税込で計上します。
お礼
回答ありがとうございます
- yhanchan
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こんばんは。 「契約社員」ということは、あくまでも社員扱いですので、労働の対価として支払われるものは「給与」となります。 従って、消費税は全く関係がありません。 ただ、「業務委託」等の契約により、個人事業の報酬として支払われるものであれば、消費税の課税対象となります。 また、消費税の申告は、基準年度(個人事業の場合には前々年)の課税売上高が1000万円を越える場合に、その年(つまり基準年度の翌々年)に申告義務が生じます。 従って、buckさんの平成15年分の課税売上高が1000万円を超えていなければ、今年平成17年分の消費税の申告義務はありません。 詳しくは、国税庁のサイトを確認してみてください。 一部、専門用語を使っていますが、その説明は省略させていただきます。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。
補足
個人事業主として、業務委託契約を締結しました。 たとえば、ある月に会社から\600,000の入金があったとします。 消費税は、\30,000となりますが、確定申告の際、この消費税はどう申告すれば良いのでしょうか。 この月の収入は、\600,000でしょうか、\630,000でしょうか。