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消費税

経理ソフトでは消費税5%を自動計算します。 請求書では、請求元の計算方式(個別商品別で個別切捨等)により請求書の表示とソフトと異なる場合があります。 この場合の処理はどうすれば良いですか? 1.請求書(債権者の消費税処理)と一致しなくと良い。   ソフトの計算で一致していない仮払消費税を納めば良い。 2.一致する必要がある。   会計ソフトで消費税端数調整不一致を入力し、納税。 3.その他 ・・・

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回答No.1

債権者という書き方からあなたの会社が購入側ということで書きます。 話は請求書の消費税をどう扱うかという点と納税の2点の質問ということでよいですか。 その納入者との力関係ですが、買い手が強い場合は相手に合わせてもらうのが普通です。ただ相手の力が大きくて、方式を変えられないというのであれば自社であわせるという方法と相手に値引き等で対応してもらうよう交渉するなどの方法が考えられます。 普通は買い手にあわせるものですが。 それから納税については借受消費税から仮払消費税を差引いて収めると 思うので、仮払消費税をどうやって計上したかによります。 請求書を積み上げなければならないという法的な要件はありません。 中には請求書は貰っても自社の基準で買掛計上するような会社もあるので一々端数を入力する必要もないと思います。それより上記の一致させる努力は納入者側にしてもらうよう交渉すべきです。

その他の回答 (2)

noname#78412
noname#78412
回答No.3

請求書に書いてある消費税はあくまで表示上の書き方に過ぎないので、一致しなくてかまいません。税法上はあくまで決済した金額のうちの105分の5が消費税であり、記帳の際の端数処理は経理を行う側で決めればよいことになっています。 帳簿上どのように端数処理しようと、消費税の申告書を作成するときにはいったん税込に戻すので、結果は同じです。

回答No.2

消費税は通常、売り手側の基準となるはずですが… 請求書を発行する度に、先方の計算方法を確認するのは、業務が煩雑となり、現実的ではありません。 答えは1.ですね。 一致しなくても構いません。申告時の消費税計算が「正」として、端数は決算時に調整します。

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