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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告書の消費税及び地方消費税の合計額と会計システムでの納税額(消費税及び地方消費税合算)との差額について)

確定申告書と会計システムの納税額の差額について

このQ&Aのポイント
  • 経理担当となった新米が会計システムで計算した納税額と確定申告書の合計税額に100円の差額が生じています。どちらの額を優先すべきか悩んでいます。
  • 会社では会計システムで消費税を計算し納税額を算出していますが、100円未満の端数は雑収入として処理しています。しかし、確定申告書では100円未満の端数を切り捨てるため、納税額に100円の差額が生じています。
  • 経理担当の新人が会計システムで計算した納税額と申告書の合計税額に100円の差額があります。どの額を基準に納税するべきか迷っています。皆さんの意見を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -9L9-
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回答No.1

消費税の税抜経理を行っている場合の雑収入なり雑損に計上すべき端数金額は、申告書で計算された納税額と帳簿上の仮受消費税・仮払消費税との差額であって、会計ソフトで計算するのではありません。申告書で納税額を算出する前に雑収入に計上しているようですが、それが間違いです。 ただし、会計システムが申告書における計算方法とまったく同じ方法で計算している場合、両者は一致するはずなので、結果に差が出るのであれば、申告書の記入が間違っているのかもしれません。 根拠通達「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて(平成元年3月1日直法2-1)」 (仮払消費税等及び仮受消費税等の清算) 6  法人が消費税等の経理処理について税抜経理方式を適用している場合において、消費税法第37条第1項((中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例))の規定の適用を受けたこと等により、同法第19条第1項((課税期間))に規定する課税期間の終了の時における仮受消費税等の金額から仮払消費税等の金額(控除対象外消費税額等に相当する金額を除く。)を控除した金額と当該課税期間に係る納付すべき消費税等の額又は還付を受ける消費税等の額とに差額が生じたときは、当該差額については、当該課税期間を含む事業年度において益金の額又は損金の額に算入するものとする。

0821masa
質問者

補足

会計システムでは消費税納税額として表示されます。(消費税と地方消費税合算額)たとえば消費税納税額**,***,318円で納税額**,***,300円、雑収入18円と表示されます。「課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書」では消費税の税額の計算と地方消費税の税額の計算に分け、さらに100円未満は切り捨てて記入することから、消費税額は**,**,*54円で54円は切り捨て。地方消費税は*,***,*64円で64円を切り捨てて記入します。それで差額が100円生じています。-9L9-さんがおっしゃるように申告書で納税額を算出する前に雑収入に計上してことが間違いですか。だとすると決算書をやり直すしかないのでしょうか?他に方法はありませんか。税務署に相談すべきでしょうか?ご教授願います。

その他の回答 (2)

  • -9L9-
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回答No.3

>申告書で納税額を算出する前に雑収入に計上してことが間違いですか。 消費税の納税額は申告書に基づいて計算するものなのですから、基本的にはそういうことです。決算の組みなおしが間に合うなら直せば良いでしょう。パソコンでやっているなら簡単でしょう。すでに株主総会などの承認を経て確定したのであれば組みなおしはできませんから、差額を把握した日(今日)の日付で前期損益修正として計上すればいいでしょう。 法人税の申告では消費税の申告額に基づいて計算することが義務付けられているのですから、原則論で言えば、決算が間違っているなら別表4でその差額を調整します。ただ、たかだか100円のことで税務署が是正を求めることはまずあり得ないので、そのままでもかまわないと思いますけど。

0821masa
質問者

お礼

-9L9-さん 大変わかりやすい説明で理解できました。ありがとうございました。

  • ab-msnr
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回答No.2

こんにちわ。 (1)会計システムで、仮受、仮払消費税が確定したら、 (2)申告書のとおりに、消費税の納税額を計算して行き、 (3) (仮受)XX(仮払)XX        (未払)XX  で仕訳を切り、 (4)貸借差額を雑収/損(租税公課)で計上 すればいいのではないでしょうか?

0821masa
質問者

お礼

ab-msnrさん ご回答ありがとうございます。これからもアドバイスお願いします。

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