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消費税について

個人事業主です。 取引先の会社(株式)より消費税の支払いはできないと言われました。 取引開始時は、外税での入金で契約しましたが入金間際で相手方の経理で出せないとの見解が出たそうです。 私は年収からして消費税を納めていません。 そこでお聞きしたのですが、仮に相手方が消費税を払い、私が消費税を国に納めない場合、 1.相手方に何か罰則が来るでしょうか。 2.私に何か罰則が来るでしょうか。 相手方の言い分としては、私が消費税を払っていないので 外税とするのはまずいとの事です。 何分知識が乏しいため、有識者の方のアドバイスよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kzkz009
  • ベストアンサー率18% (126/674)
回答No.1

1 何の罰則もありません 2 何の罰則もありません 1000万以下の事業者は消費税を納めなくても良いとなっているだけで徴収は駄目って訳じゃないです その代わり免税事業者は仕入税額控除を受けられなく 貰った消費税は全て所得税に転嫁されるだけです。 それと免税業者であるあなたに支払った消費税も 取引先では仕入税額控除を行うことが出来ます。 先方さんは 顧問の税理士が相当のアホか アホなのに税理士を使って居ないかのどちらかでしょう

guttarisan
質問者

お礼

分かりやすい説明ありがとうございました。 多分分かってないのでそういう話が出てきたのかと思います。

その他の回答 (1)

noname#60323
noname#60323
回答No.2

取引先が課税業者であろうが非課税業者であろうが、 あなたが非課税業者ならば、消費税を納めなくて良いので罰則なんてないです。 相手方にも罰則などないと思います。 ただ・・・あなたが消費税分の収益がなくなってしまった ということです。 外税がまずい!と言われているのであれば、 税込み金額で請求したらよいのでないでしょうか・・・ 上手に説明出来なくて、ごめんなさい。

guttarisan
質問者

お礼

>ただ・・・あなたが消費税分の収益がなくなってしまった まさにそこなのです。 結局は所得税にまわってしまうのでしょうが・・・。 >税込み金額で請求したらよいのでないでしょうか・・・ これで交渉してみます。 ありがとうございました。

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