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お釣りのでない商品券での売上に係る消費税

こんにちは 5,900円の商品を販売し、お釣りのでない商品券6,000円分を受取ました。 この場合のこの取引に係る消費税の課税売上高は (1)6,000円すべてが、資産の譲渡の対価として課税売上高となる。 (2)5,900円が資産の譲渡等の対価として課税売上高となり、100円は対価性のない収入ということで不課税となる。 (1)のような気がしますが、いかがでしょうか。

  • pkweb
  • お礼率71% (822/1154)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>(1)6,000円すべてが、資産の譲渡の対価として… 法律等で売価の定められた商品でない限り、通常売価より安く売るのも高く売るのも自由です。 今回は 100円高く売ったとして、6,000円を「売上」に計上するなら、こちら。 >(2)5,900円が資産の譲渡等の対価として課税売上高となり、100円は対価性のない収入… 100円を区分して「雑収入」(その他適宜科目) にでも計上するなら、こちら。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます。 経理方法で課税売上高が変わるんですね^^

その他の回答 (1)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.2

内税、税込100円の商品を1個購入する時に、1000円の商品券を出されたら? 経理上(2)にしとかないと、商品在庫と売上が一致しなくなって、不正経理になると思うけど。

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