【消費税】ある取引の仕訳について

このQ&Aのポイント
  • 印刷業で行った取引について、消費税を含めた仕訳を確認してもらいたい。
  • 取引内容:2018年11月に年賀状を500枚購入し、2019年2月にあまりの300枚を郵便局と交換(往復葉書150枚)
  • 仕訳内容:貯蔵品の仕訳と消費税の仕訳を行い、交換手数料も現金で支払った。
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【消費税】この仕訳あってますか?

こんにちは 印刷業で次のような取引をしました。 (1)2018年11月 年賀状印刷を受注した時のための在庫として年賀状を500枚(31,000円)購入⇐この際、「貯蔵品」として処理 (2)2019年2月 (1)の年賀状のうち、300枚(18,600円分)があまり、郵便局にて受注が見込まれる「往復葉書150枚(18,600円)」と交換、その際の交換手数料が1,500円は現金で支払った。 この(2)の取引につき、以下の仕訳をしました。((課)・・・課税売上、(不)・・・消費税課税対象外) (借)A:諸口       / (貸)貯蔵品(課)  17,223    B:諸口      /    仮受消費税   1,377    C:雑損失(不)   /     貯蔵品(不)  1,377    D:貯蔵品(不)   /      諸口       18,600 E:支払手数料(課)   /  現金       1,500 ※A、B…葉書(資産)の交換となり、当社は印紙売り捌き所ではないため、譲渡資産の価額が課税資産の譲渡対価となる。   C…貯蔵品の帳簿価額との差額(仮受消費税分)が売却損となる。 ちょっと苦しい仕訳かと思いますので、お詳しい方添削いただければ幸いです。

  • pkweb
  • お礼率71% (822/1154)

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.1

あなたの考えている仕訳で問題ないと思います。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

その他の回答 (4)

  • HohoPapa
  • ベストアンサー率65% (454/691)
回答No.5

切手類が 郵便局で購入及び対価の返還をしたときには非課税 これを郵送に使ったときに課税 金券ショップなどで売買したときは課税 自ら引換給付を受けるものとして郵便局で購入したときには課税 (定常的に購入し、定常的に郵送に使っている場合は   郵便局で購入したときには課税) となっているのは、 切手類が必ずしも郵送にのみ使用されるものではなく 記念切手の収集や、別な費用の支払いにも使われることがあることから ややこしい規定になっているものと理解しています。 その趣旨から、消費税上、 郵便局で交換した取引は、荒っぽい言い方になりますが、 両替と同等と判断してしかるべきと思います。 都合、 先に私からコメントさせてもらった仕訳で正しいと私は思います。 なお、 この判断は責任あるコメントではありません。 税務署、あるいは担当の税理士に確認すべき案件と思います。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございました^^

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8011/17120)
回答No.4

#1です。もう少し詳しく書いてみる。 消費税法基本通達5-2-1 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/02.htm に,「資産の交換は、資産の譲渡に該当する」とあるように,年賀状と往復葉書の交換は資産の譲渡です。 消費税法別表第1第4号イ https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=363AC0000000108&openerCode=1#2132 によって郵便切手類の譲渡が非課税になるのは郵便局と郵便切手類販売所における譲渡だけです。したがってこの資産の交換に関しては,譲渡した年賀はがきは課税対象で,交換によって受け取る往復葉書の額面金額が税込みの対価となります。根拠は,消費税法施行令45条2項4号 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=363CO0000000360#608 ですね。そして交換による往復葉書の取得は非課税仕入れに該当します。 交換手数料については,交換に伴う役務の提供の対価であり,課税仕入れにかかる支払対価として仕入れ税額控除の対象になります。

pkweb
質問者

お礼

度々、ありがとうございます。

  • HohoPapa
  • ベストアンサー率65% (454/691)
回答No.3

#2です。 整理し、再考したいと思います。 ・(1)の仕訳 ・使った分(200枚)の仕訳 ・(1)と(2)の間で消費税の課税期間を跨いでいるのかどうか ・税抜き経理かどうか (仮受消費税が登場しますので、税抜き経理ですね?) この4つは、いかがでしょうか?

pkweb
質問者

補足

度々、ありがとうございます。 (1)貯蔵品(不)/現金 31,000 (2)印刷代込みで2万円で売れましたので、 現金 20,000 / 貯蔵品(不)  12,400           印刷料収入(課)  7,600 (3)またいでいます。 (4)税抜です。 分かりにくく申し訳ございません。

  • HohoPapa
  • ベストアンサー率65% (454/691)
回答No.2

消費税の視点で考えてみました。 (1)の仕訳が明示されていないですが おそらく、不課税取引として 貯蔵品/現預金 31000円 と仕訳しているものと思います。 このうち、使った分(200枚)は 通信費、あるいは売上原価として費用計上し その時に消費税上の課税仕入れにしているものと思います。 提示された仕訳は 残った300枚を消費税上の課税売上としているものと思います。 つまり、まだ課税仕入れとしていない年賀状を 消費税上の課税売上として計上していると解釈できます。 これがNGということにはならないと思いますが、 これによって消費税上の課税売上が膨らみ 結果として納付すべき消費税が膨らむ仕訳になります。 その一方で、 この消費税分を雑損失として計上していますので これにより所得税(法人税かも)が少なくなります。 提示された仕訳が誤りかどうか 私には判断できるスキルがありませんが、 <m(__)m> 私だったら 年賀状を売却し、はがきを購入しているわけではないので、 (不課税)貯蔵品/貯蔵品  18,600 摘要に適当に記載。 (課税) 支払手数料/現金 1,500 とします。

pkweb
質問者

補足

ありがとうございます^^ 私もそのように仕訳をしたいところですが、 「年賀状と往復ハガキ」は資産の交換だろ!! と突っ込まれるのが怖いです^^;;;

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