フリーランスで消費税発生について

このQ&Aのポイント
  • フリーランスでの消費税発生について知りたいです。
  • 取引先から個人への消費税の支払いについて返事がありました。
  • フリーランスの弱みについても考えています。
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フリーランスで消費税発生について教えてください。

フリーランスで消費税発生について教えてください。 すでに消費税を支払わなくてはらない売上に達しているため、 取引先に消費税を請求しようとしたところ、 そのうち1社から、 うちは法人に関しては消費税を支払うが、個人には消費税を 支払わないという返事がきました。 こうした返事は、このただ1社のみからです。 これは別に違法ではないのでしょうか? ちなみにまだ契約書は結んでおりません。 結局売上の消費税はその会社がぼったくっていくという形に なるイメージですが、そんなものなんでしょうか? 別に弁護士を使ってみても面白いな、 と思っていますが、そんなのバカバカしいことでしょうか? フリーランスの弱みなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.1

結論から言います。 違法ではありません。 その会社は、値上げの要求を断っただけです。 以下に少し解説をします。 (極力簡潔に書きますので、専門知識がある方の揚げ足取りはご遠慮願います。  訂正、補足説明は歓迎です。) 消費税は、事業者が行う事業に対してかかります。ここでいう事業者は、個人か法人かは問いません。 そして、その事業者は受け取った消費税と支払った消費税の差額を納付します。 ただし、消費税がかかる売上が1,000万円に満たない事業者は、納付を免除されます。 ここで重要なのは、原則はどの事業者も消費税を受け取るという事と、例外として納付をしなくてもいい事業者がいると言う事です。 つまり、質問者さんは > 消費税を支払わなくてはらない売上に達しているため、取引先に消費税を請求 といっていますが、消費税法上の考えでは、消費税を納付しなくてもいいときであっても売上に対して消費税を受け取っています。ただ、納付しなくていいので、一般的にはその感覚がないだけです。 従いまして、消費税を納付しなければいけなくなったからといって、その分を請求するのは単なる「値上げ」です。 ですから、取引先が > うちは法人に関しては消費税を支払うが、個人には消費税を支払わない というのは言葉としては正しくありませんが、質問者さんの「値上げ」を拒んだだけであり、違法でも何でもありません。値上げ交渉を拒んだら違法だとすれば、だれでも値上げ交渉をしますから。 補足ですが、消費税を納めない事業者は、消費税を受け取っていると解釈されます。その一方で支払に対しては、当然、消費税も支払います。 ここで、受け取った消費税と支払った消費税に差額が出ます。本来これを納付すべきなのですが、法律により免除されているのです。 これを「益税」といい、税法で認められた利益です。 質問者さんが、消費税を納めない事業者だったとき、消費税分を受け取らなかったと言う事は、この益税分を値引きしていたに過ぎません。

mfau1143
質問者

お礼

9der-qderさん、回答ありがとうございます! >その会社は、値上げの要求を断っただけです。 そのとおりです。 ただ、 まるで後出しジャンケンみたいでただ恨みだけが募ります。 法律云々ではなくて、 どうせ先方は売上で消費者から消費税を巻き上げているんだから、 それをこっちに還元するのは当然の流れかと思います。 別に弱小企業だし、 契約書を返していないからちょっと懲らしめてみます。

その他の回答 (2)

回答No.3

A-No-1 さん パーフェクト。 外野が 紙とエンピツだけで商売できる業種(会計士など)は 売上げ 1.000万弱でも、原価、経費が 10%以下とすると 900万の5% 45万の益税。(質問者さんも この口かな?) ところが、田舎の物売りのおばさん商売だと、仕入れに70% 経費に20%(当然支払い済み) 残り 10%(儲け)とすると、100万の5%の5マン弱が益税。 消費税値上げの話が出るたびに、あの店は益税たっぷり と 知的業種と関係のなさそうな人物の投書が載る。選んでるメディアもどこまで理解していることか

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

フリーランスといっても事業主です。 最低限の税知識をもって行動しないと笑われます。 弁護士を使っても、良いことは無いでしょう。 消費税の制度は、申告義務や納付義務をあらわす、課税事業者と免税事業者があります。 しかし、これはあくまでも取引規模で決められる部分と任意の部分が含まれます。 年間売上100万円でも課税事業者を選択することが出来ますからね。 消費税で言う非課税取引などに含まれない取引はすべて課税取引なのです。 あなたが行ってきた売上の取引については、税込みの取引をしたに過ぎません。 商取引の相手を選定するのは双方の自由です。取引価格も双方の交渉で決めるものです。 あなたの状況が変わった事による値上げ交渉に対してNOと言われたわけですから、あなたの方は値下げして取引を申し込むか、他の取引相手を探すしかないでしょう。 相手の発言にも誤りがありますが、あなたの考え方にも間違いがあります。 取引前の交渉の段階で弁護士を入れて意味があるのでしょうか? 値上げ交渉に力を入れられて、相手が強い立場であれば、今後の取引を一切しないことでしょう。最悪関連先にも話が廻ることでしょうね。 私自身、原則課税申告をする法人、免税事業者である法人と個人事業の3つの商売をしています。すべての取引で消費税を含めた契約を行いますし、明記もします。 原則課税申告する法人は簡易課税を選べますが、不動産購入を控えているため原則課税を選択しています。選択した当時は免税事業者も選べましたが、あえて課税事業者を選んでいますね。 フリーランスの弱みではなく、フリーランスに多い無知が弱みなのでしょう。 フリーランスといっても知識を蓄え、相手が大きくても対等な取引が出来るだけの技術などを持つことが大切でしょう。

mfau1143
質問者

お礼

>フリーランスの弱みではなく、フリーランスに多い無知が弱みなのでしょう。 これは間違いです。

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