• ベストアンサー

消費税を請求していいのでしょうか

私は個人事業主として今年より活動しています。 開業から2年間は消費税を納める必要がないため、請求書には消費税を入れずに請求していました。 しかし、このサイトで消費税を納める必要がなくても消費税を頂いてよいということを知りました。 今まで消費税なしで請求していたクライアントに対して途中から消費税を請求してもかまわないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • xcrOSgS2wY
  • ベストアンサー率50% (1006/1985)
回答No.1

「消費税を納めなくてもよい」からといって「消費税を預からなくてもよい」わけではありません。いままでの請求で受領した金額はすべて「消費税込み」の金額です。「今までは消費税別の金額を受領していました」というわけにはいきません。 仮に「100万円(消費税別)」と請求していたとすれば、先方は「105万円」を支払っていたはずです。請求が「100万円(消費税込)」であれば「100万円」が支払われており、そのうち5万円弱が消費税相当額ということになります。何も書かずに「100万円」と請求し先方から「100万円」が支払われていたのであれば、後者の扱い、つまり「税別95万円強+消費税5万円弱を受領していた」ということになります。 ですので、これから請求金額を増やすということは、「これまで受け取っていなかった消費税を受け取る」のではなく、あくまで請求金額(税別部分)を増やす、つまり単純な値上げをするということになります。 あとはクライアントとの関係において、途中で値上げをしても良いような契約関係・会社関係かどうかで判断するところでしょう。もし値上げがしづらい関係であれば(通常、何も変わらないのに値上げはしづらいと思います)、相談するか、諦めるほかないかと思います。

ctacos
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。よく分かりました。私も途中から消費税を外税にというのは言いにくいというのがありました。参考にさせていただきます。

その他の回答 (3)

  • dabon
  • ベストアンサー率45% (51/113)
回答No.4

 これまで消費税を請求していなかったが、途中から請求できるか。。。 できます。  業種と扱うものにより、免税のものがありますが、通常の取引で消費税は発生しています。 ですので、今まで請求していなかったが、とありますが、税務署から見れば、これまでも税込みで請求していたと見なされます。  よく商店の店頭で、当店は○月○日より消費税を頂ますと、張り紙があったりします。会社でも何らかの書面でこのようなお知らせを出しているのを多く目にしました。  後はお客様との関係でご判断されれば宜しいと思います。

ctacos
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今までが内税で請求していたということですね。 分かりやすい解説ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>消費税なしで請求していたクライアントに対して途中から消費税を… 請求書は、消費税の記入欄がある市販のものを使用していますか。それとも、消費税のことなど一切書かれていない手作りのものですか。 どちらにしても今まで、「本体 100万円、消費税 0円」としていたものを、 来月から、「本体 100万円、消費税 5万円」とするわけにはいかないでしょう。 今後は、「本体 952,381円、消費税 47,619円」と書くことにし、仕事内容が変わって値段も変わる機会を捉えて、あるいは新規のお客さんに巡り会ったときから、 「本体 100万円、消費税 5万円」 と書くようにするのがスムーズな移行方法かと思います。 #2さんのご意見は、ちょっと疑問ですね。

ctacos
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 請求書は消費税の記入欄があるものですが、今まで未記入でした。 確かに急に実質値上げとなるのはまずいと思います。 アドバイスいただいたように新規クライアント様や新しい仕事を請け負うときに交渉することにしようと思います。

回答No.2

今年から活動し始めて、1000万の売り上げを越えることができるんですか? すごいですね? 税務署に開業の届出を出されたと思いますが、消費税の支払いの該当者である(消費税課税事業者届出書)も出されたんでしょうか? 基本的に、消費税は、自分の所得分や外注費等にかかると思われます。もちろん、経費の支払先に同じように免税事業者ならそれもふくまれます。 だから単純に1000万の内の50万ということではなくて、そのへんもうまく、考えて運用されることをお勧めします。 また、個人事業主の方は大変です。がんばってください。

参考URL:
http://www.taxinfo.jp/form/frame-f-01.html
ctacos
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考URLとともに参考にさせていただきます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう