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ギャラと消費税、源泉徴収の関係
はじめまして。 個人事業主になったばかりのものです。 ギャランティーと消費税、源泉徴収の関係がよくわかりません。 例えば40000円を支払いたい時には、 消費税込みで額面40000円の請求書、領収書のやりとりをすればよいのでしょうか? 以前の会社では40000円のギャラの場合、よく「4ならびで」と言われて 「44444円」と切っていました。 この場合はふり込みは40000円でした。 詳しくおわかりになる方、ご返答頂ければ嬉しいです。 宜しくお願いします。
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- hata79
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1 源泉所得税の徴収義務はありますか? 個人で給与の支払いをしていない方は、源泉徴収義務はありません。 弁護士等に支払う報酬からの源泉徴収義務がありません。 所得税法第183条 2 上記に該当しても、所得税法第204条の報酬を支払う場合には源泉徴収義務が発生します。 40,000円を支払いたいのか、40,000円の請求が来てて、それが消費税込みか抜きかで変わりますよ。 A 支払い報酬額 44,444円 源泉所得税 4,444円 支払額 40,000円 B 支払い報酬額 38,096円 源泉所得税 3,809円 消費税 1,904円 支払額 40,000円 以上どちらかになります。 税務署に納付する源泉所得税はAなら4,444円、Bなら3,809円になります。 相手から来る請求書にしたがって払うのです。
- B_D_C
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「ギャラ」とは「ギャランティー」つまり「報酬」と意味合いでしょうか? 1 報酬つまりもらう側が所得となる場合 源泉徴収することになります。1割さしひくことになります。 2 なにかのサービスの対価として支払う場合 消費税分を賦課して支払う必要があります。 (消費税込であれば必要ありませんが・・・) 詳しくはお近くの税務署でお尋ねください。
お礼
ありがとうございます。 今回は、当方から報酬として支払うものです。 40000円で税込みです。 頂く請求書、領収書の金額は44444円で こちらからの振込額は40000円ということになるのですね!