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源泉徴収税について
初めての質問になります。 去年よりフリーランスをしていてこの時期になってわからないことが出て来たので 質問させていただきます。無知な面もあり大変申し訳ありませんがよろしくお願い致します。 現在、お得意さん3社とおつきあいさせていただいていますが 2社は源泉徴収税込みの金額を請求し引かれた額が振り込まれています。 (企業がフリーランスに仕事を依頼する場合は企業の方が10%納める義務があると最初に 説明されたため) しかしある1社については 親しい企画担当の方より10万円でお願いしますと口頭で聞いたため、源泉徴収税は上乗せせず、10万円だけを請求書の合計に書いて送っていました。(請求書の書き方が間違っているかもしれませんが・・・) ちなみに昨年2~3回 請求書を送っています。 ここにきてこの企業の経理さんから『今年から源泉徴収税率がかわったので請求書を統一出来るものを確認したいのだけ、どのようになりますか?』と連絡が来ました。 たぶん、ギャランティーを決める段階で上乗せするのかどうなのか話をしなければいけなかったのでしょうが、この質問にどのように回答すれば良いのでしょうか? (他の企業さんには10%上乗せした金額を請求させていただいているので次回より10%上乗せした金額を請求させていただいていいですか?と返答したいのですが、その場合去年仕事した分はどうなってしまうのか心配です。あちらの企業でもみ消すことも出来ないでしょうし、あちらが負担する形になるのでしょうか?) あとこの企業さんには個人のお客さんも紹介していただき仕事をしています。 個人のお客さんの場合は当日、現金でいただいています。 上の方の企画担当の方から仕事を受けた際も個人のお客さんを紹介していただけると当初は 思っていたので当日現金で1万円×10人かと思っていたのですが、この企業名義で後日まとめて 10万円振り込まれてきています。 これは心配な事なんですがこの企業さんから個人のお客さんを紹介してもらった際には領収書は 下さいと言われなければ発行していませんでしたが もし、『個人のお客さんの分はどのように対処していますか?』と言われたらどうしたら良いのでしょう? 個人のお客さんからフリーランスが報酬を受け取る場合は事業所得となるので自分で確定申告をしますで 大丈夫でしょうか?ちゃんとこちらで帳簿には付けているのですが企業からしてみたら領収書も発行 していないのだから税金を納めているか疑われることも考えられますよね? 今後、個人のお客さんから仕事をしたらどうしたら良いのかも教えていただけますか。 無知で大変申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
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- mukaiyama
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>去年よりフリーランスをしていて… 具体的にどんなお仕事でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >(企業がフリーランスに仕事を依頼する場合は企業の方が10%納める義務があると… 企業が従業員食堂用に、隣の農家から大根 1本を 100円で買ったら、源泉徴収して 90円しか払わない? そんな馬鹿なことはありません。 >10万円でお願いしますと口頭で聞いたため、源泉徴収税は上乗せせず… そもそも上乗せという考え方が間違っているのです。 請求書は、あなたがほしい金額を書き、その中から所得税を払うものです。 所得税は一般に 1年が終わってからの後払いですが、冒頭に述べたとおり一部の職種に限っては前払いさせられます。 源泉徴収対象で間違いなければ、10万の請求に対して 9万円が支払われ、その差 1まんえんは確定申告の際に前払い済みとして引き残されます。 >ここにきてこの企業の経理さんから『今年から源泉徴収税率がかわったので請求書を… 復興所得税として 2.1% 上乗せされることを指しているのでしょう。 >この質問にどのように回答すれば良いのでしょうか… 復興所得税は納税者全員が等しく背負うものです。 あなたの請求額自体は変わりません。 >他の企業さんには10%上乗せした金額を請求させていただいているので… 上乗せしているのでなく、顧客によって値段を変えているだけです。 同じ仕事でも、客 Aには 10万円、客 Bには 11万円を請求しているのです。 源泉徴収される仕事で間違いないとしても、あなたが確定申告の際に客 Bの分を「売上」として計上するのは、10万円でなく 11万円なのですよ。 同じ仕事を、客の顔を見て 10万円にしたり 11万円にしたりしているわけです。 >個人のお客さんからフリーランスが報酬を受け取る場合は事業所得となるので自分で確定申告… そのあたりが大きな考え違いです。 法人からもらうお金であっても、雇用契約に基づく給与でない限り、事業所得として確定申告をしなければなりません。 農家が隣の会社にお米を売っても確定申告はしなくて良い? >企業からしてみたら領収書も発行していないのだから税金を納めているか疑われることも… 領収証を書く書かないのことと、納税するしないとは何の関係もありません。 また、支払い側が、受取人がきちんと納税しているかどうかなんて監視する義務もありません。 考えすぎです。 >今後、個人のお客さんから仕事をしたらどうしたら良いのかも… ほしいだけもらってきちんと帳簿に付け、年が明けたら確定申告をするだけです。 客が個人であろうが法人であろうが、同じことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- stingy
- ベストアンサー率37% (144/379)
質問にそっての回答ではありませんが・・・ 源泉徴収税は企業が負担するものではありません。代理で納めるだけで、 結局は収入を得た個人が所得税の前払いとして負担するものです。 経費や控除を考えるとちょうど10%の所得税となるのは稀なことと思います。 確定申告すれば還付がある場合も追納がある場合もあり 金額不明なはずの所得税分を上乗せするという考え方は何かずれていると思います。 (まぁ源泉徴収税率は決まっているので双方の合意があればどーでも良いですが。) 質問文を読むと個人のお客さんの分だけが事業所得になると思っているとも取れるのですが 企業からの報酬は雑所得ですか?(何所得でも良いけど) 申告しないつもりですか? もし企業からの収入は源泉徴収されているからチャラだと思ったていたら大間違いです。 (もし私が無申告で済ませたらせっかくの還付金(我が家の家賃半年分相当)がパァになります) 全部の収入・所得について確定申告してください。 なお源泉は、入金があった時点で徴収されたものとして計算します。 12月に10万円の請求書を発行し、1月に9万円の入金があったとしたら 10万円はその年の売上にしますが、1万円は源泉徴収税額には含めません。 1万円は次の年の確定申告での源泉徴収税額に含めます。 源泉徴収される業種などは国税庁のサイトに載ってますが http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm すべての企業が正しく処理をしているとは限りません。 問題の企業さんは10万円の請求に対して10万円(-振込み手数料)を振り込んでいるなら 源泉徴収はしていないだろうと思います。 勝手に源泉徴収されているものとして確定申告すると、悪くすると 企業側に税務調査が入るなどして迷惑をかけ、取引停止になることもあります。 勝手に請求書を再発行するのも信用問題に関わります。 企画担当の方に相談してください。 支払調書についても確認しておいたほうが良いでしょう。 (支払調書については御自分で調べてください) >請求書を統一出来るものを確認 自分なら「逆に、御社指定の様式があれば頂戴できますか? それに従い発行させていただきますが・・・」と探りを入れてみる。 >『個人のお客さんの分はどのように対処していますか?』と言われたら 言われることはない、逆に紹介(直で金銭の授受)なのか 仲介(間に企業が入る)のか質問者さんが訊くべきことだと思いますょ。 (質問の意味が良くわからないので的外れならごめんなさい) 領収証を発行する際、自分は現金なら特に書きませんが 振込みなら「○銀行 口座×にお振込み頂きました」とか一筆いれます。 企業が仲介して振り込んできたなら領収証の宛名は企業ですよね? 各個人が実際に支払った金額は不明なんだし・・・ 仲介の場合、企業のほうに振込み記録が残ってれば充分だと思いますけど。
お礼
詳しくありがとうございました。 なんとなくどういうことなのかわかってきました。 教えていただいたわからなかったことも勉強してみます! 助かりました
- f272
- ベストアンサー率46% (8529/18254)
だから > 親しい企画担当の方より10万円でお願いしますと口頭で聞いた というのはいったい何の金額なの?ということです。 あなたの手取り額が10万円になる契約なのか? それとも報酬が10万円という契約なのか? 前者なら源泉徴収税を上乗せした金額が報酬になるのだから、そのように請求してもよい。 ちなみに請求書で報酬と消費税が明確に区分されているのなら報酬の部分のみに税率をかけて源泉徴収額を計算してよい。 報酬と消費税が明確に区分されていないのであれば、全体の金額に税率をかけて源泉徴収額を計算する。
- f272
- ベストアンサー率46% (8529/18254)
> 親しい企画担当の方より10万円でお願いしますと口頭で聞いた これは手取契約で10万円と言うことですね。 > 泉徴収税は上乗せせず、10万円だけを請求書の合計に書いて送っていました。 これは 税抜報酬105,820 税込報酬111,111 源泉徴収額11,111 差引請求額100,000 と解釈されます。 平成25年からは 税抜報酬106,067 税込報酬111,370 源泉徴収額11,370 差引請求額100,000 とするか,あくまで税込報酬が以前と同じで 税抜報酬105,820 税込報酬111,111 源泉徴収額11,344 差引請求額99,767 とするかでしょうね。 ちなみに領収書は発行義務はないということで,ちゃんと帳簿につけていて,入金処理もちゃんとしていればよい。 しかし,領収書を請求されなくても発行する方が印象は良いでしょうね。
補足
度々すいません。すでに合計で10万円という請求書を送ってしまっているのですが 新しく請求書を作って送りなおした方がよい形ですか? No1で回答をいただいた方が 『源泉徴収される所得税は消費税と違いますので「上のせ」するものではありません。』 と書かれていたので、源泉徴収税を上乗せした請求書を送っていいものか迷っています。 本当、申し訳ありません。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
前半の部分のみに。 源泉徴収される所得税は消費税と違いますので「上のせ」するものではありません。 このあたりから、なにか分からなくなる元をご自分で作られてるような気がします。 あなたの仕事が源泉徴収されるべき業種だとして、回答します(源泉徴収はすべての業種がされるべきものではありませんが、その点は誰かが説明してくれると思います)。 例 報酬 100,000円 源泉所得税 10,000円 消費税 5,000円 差引支払請求金額 95,000円 となります。 平成25年から税率が10%から10,21%になりました。 すると 報酬 100,000円 源泉所得税 10,210円 消費税 5,000円 差引支払請求金額 94,790円 となります。 上乗せするのではないという意味を理解なさってください。 源泉徴収されて、消費税も加えての「差引支払請求金額」を100,000円にしようとするなら、上記計算を逆算して報酬金額を決めればよいのです。 ちなみに、確定申告をするさいに売上に計上するのは支払を受けた95,000円(25年からは94,790円)ではなく、105、000円です。 源泉徴収されてる所得税は所得の明細を作成する際に記載して「源泉徴収税額」として確定申告書に記載します。 このあたりの仕組みが、実はわからんというなら、別途質問を立ててください。 申し訳ありません。後半「あとこの企業さんには個人のお客さんも紹介していただき」以下は、質問主旨が不明なので、控えます。
お礼
【個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。】 おつきあいする企業が3社で最初の2社にそう説明されたため、そうであると解釈していたことが最初の質問の大きな間違いだったようです。 いろいろかしこくならなければいけないですね。ありがとうございました。