音楽家と消費税納税義務と演奏依頼者の源泉徴収税納税義務について

このQ&Aのポイント
  • ミュージシャンの納税義務について教えてください。フリーでミュージシャンをしている場合、個人事業主としての納税義務があります。演奏依頼者からのギャラは源泉徴収税を収める義務がありますが、会社Nは源泉徴収を行わず、消費税の支払い義務のみを主張しています。
  • 1000万円以下年収の個人事業主には納税義務がない場合もありますが、演奏料には消費税が含まれるため、ギャラの源泉徴収税を納める必要があります。会社Nに説得するためには、消費税についての話し合いをする必要があります。
  • 今までN会社とは消費税についての話し合いをしていない場合、まずは話し合いをし、ギャラに含まれる消費税の支払い方法を確認することが重要です。必要に応じて税務署の指導も受けると良いでしょう。
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音楽家と消費税納税義務と演奏依頼者の源泉徴収税納税義務について

こんにちは。 ミュージシャンの納税義務について教えてください。 フリーでミュージシャンをして、生計を営んでおり、いわゆる納税義務の種別(?)でいうと、個人事業主になると思います。自ら法人を設立してはおらず、毎年確定申告をして、年収は1000万円以下です。 今年5月より毎週あるバー(有限会社N)で演奏しており、その演奏料は月末に私の銀行口座に振り込んでもらっています。他の演奏依頼者(バーや会社等)の方々には、源泉徴収税10%を税務署に収めていただいているのですが、この度改めて有限会社Nに確認したところ、源泉徴収ではなく、消費税の支払義務は私にあり、雇用関係に無い私に対する源泉徴収を有限会社Nが支払う義務はない、というような回答を得ました。 以下、有限会社Nからのメールを抜粋します。「(あなたと有限会社Nは)雇用関係はなく、あくまでもNという会社から(あなた)個人商店に対し、LIVEパフォーマンスを発注しており、それに対するギャランティー3万円(消費税込)をご請求いただき、速やかにお支払いさせていただいております。」  ネット等で調べたかぎりでは、1000万円以下年収の個人事業主には納める義務がないので、納税しないでよい、のはわかるのですが、消費税込みのギャラ(演奏料)だからといって、雇用主であろうと無かろうと、演奏依頼主が演奏料の源泉徴収税を納税しないですむのでしょうか?  納税義務があると仮定したとして、それでも、源泉徴収税の納税義務がない、と言い張る会社Nに対して、どのように説得すれば、源泉徴収税を納めてもらえるでしょうか?  また、こちらとしては、消費税うんぬんの話をN会社と一度もしたことはありません。 何卒よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>個人事業主になると思います。自ら法人を設立してはおらず、毎年確定申告をして、年収は1000万円以下… 個人事業主として「年収」という言葉は曖昧です。 「売上」はどのくらいありますか。 仕入や経費、税金や保険などを払う前のお金です。 消費税をもらっているなら、消費税込みの金額で、1,000万円を超えるか超えないかが、一つの判断材料になります。 >他の演奏依頼者(バーや会社等)の方々には、源泉徴収税10%を税務署に収めていただいているのですが… 源泉徴収の対象になる職種だからですね。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 5 第204条第1項第5号の報酬・料金 「映画、演劇その他の芸能又はラジオ放送やテレビジョン放送の出演や演出又は企画の報酬・料金」 に該当するでしょう。 >この度改めて有限会社Nに確認したところ、源泉徴収ではなく、消費税の支払義務は私にあり… 消費税は、前述の「売上」が 1,000万円を超えれば、超えた年の 2年後から課税事業者となり、自分で消費税の確定申告をする義務が生じます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm 支払い側が天引きして国に納めてくれることはありません。 >雇用関係に無い私に対する源泉徴収を有限会社Nが支払う義務はない… 話が混線していますね。 消費税はもちろん源泉徴収とは無縁ですが、「所得税」の源泉徴収義務は、支払い側にあります。 個人だからといって何でもかんでも源泉徴収されるわけではありませんが、質問者さんのような職種は、源泉徴収の対象になります。 「雇用関係に無い」 と言っているのは、「給与の源泉徴収」と取り違えています。 『報酬・料金等に対する源泉徴収』 として、支払い側に義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >消費税込みのギャラ(演奏料)だからといって、雇用主であろうと無かろうと、演奏依頼主が演奏料の源泉徴収税を納税しないで… だから、消費税と所得税とはまったく別物なのです。 消費税が別枠でもらえるか、内枠かで、所得税の源泉徴収があったり無かったりするわけではありません。 >どのように説得すれば、源泉徴収税を納めてもらえるでしょうか… ひるがえって、源泉徴収など無理にしてもらわなくとも、受け取ったほうが罪に問われることはありません。 そもそも、源泉徴収されたところで、サラリーマンの給与とは違うのですから「年末調整」はなく、それで納税が完結するわけではありません。 確定申告が必要なのですから、本来は後払いでよい所得税を、分割前払いしてほしいなどと考える必要はありません。 >また、こちらとしては、消費税うんぬんの話をN会社と一度もしたことは… 消費税について、支払い側と話をする必要などありません。 消費税の課税要件を満たしている取引ですから、消費税をもらうのは当然です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm ただ、消費税は消費税としてはっきり区分して支払われるか、消費税込みの額で支払われるかは任意です。 N社は 10,000円の請求に 500円をプラスして支払ってくれるようですが、10,000円しか支払ってくれない会社もあります。 10,000円しかもらえない場合は、正味の売上 9,524円に消費税 476円がプラスされているという解釈になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kobebrian
質問者

補足

Answer No.1 のMukaiyama様、詳細な御返事有難うございました! 大変よく分かりました。補足いたしますと、 >「売上」はどのくらいありますか。仕入や経費、税金や保険などを払う前のお金です。 売上も、1000万円超えません。 >消費税をもらっているなら、消費税込みの金額で、1,000万円を超えるか超えないかが、一つの判断材料になります。 消費税も頂いていません。ので、1000万円以下です。 >ひるがえって、源泉徴収など無理にしてもらわなくとも、受け取ったほうが罪に問われることはありません。 なるほど。確定申告のときに、源泉徴収税がN会社から納められていないことが分かった場合どうなるのでしょうか? >確定申告が必要なのですから、本来は後払いでよい所得税を、分割前払いしてほしいなどと考える必要はありません。 税務署から納税義務は報酬を支払う側にある、と聞いたのですが、結局会社Nが支払わない場合は、私が確定申告の時に支払う、ということでしょうか? 無知で申し訳ありません。。。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>消費税も頂いていません… 別枠でもらっていない (外税と言う) としても、消費税はやはりもらったことになります (内税)。 10,000円をもらったら、9,524円の売上に 476円の消費税を加算して支払ってもらったという解釈です。 >確定申告のときに、源泉徴収税がN会社から納められていないことが分かった場合… あなたが税務署から怒られることはいっさいありません。 >税務署から納税義務は報酬を支払う側にある、と聞いたのですが… もちろんそうですが、だからといって自分に関係ない、支払い側の不備を追求する必要もないでしょう。 >結局会社Nが支払わない場合は、私が確定申告の時に支払う、ということでしょうか… 【再掲】 そもそも、源泉徴収されたところで、サラリーマンの給与とは違うのですから「年末調整」はなく、それで納税が完結するわけではありません。 確定申告が必要なのですから、本来は後払いでよい所得税を、分割前払いしてほしいなどと考える必要はありません。 ---------------------------------------------------- 繰り返しますが、源泉徴収は、所得税の「分割前払い」に過ぎないのです。 もともと所得税は、1年間の所得額が確定した後、翌年の 2/16~3/15 までに納めればよいのです。 それが、一部職種の自営業とサラリーマンとに限っては、分割前払いをさせられます。 あくまでも分割前払いですから、1年間が終わってみるまで、正しい納税額は決まらないのです。 このため、サラリーマンは会社が前払い分の過不足を「年末調整」として是正します。 自営業者は、自分で過不足の調整をしなければなりません。 これが「確定申告」です。 前払いしたところで、利息分をサービスしてくれるわけではありませんから、源泉徴収などされずに、翌年になってから払うほうが、資金繰りの面からもよいに決まっています。

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