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源泉税の徴収について教えて下さい。

源泉税の徴収ついて教えて下さい。 薬局実習を行った為、薬局に実習代金の支払をしたいのですが、 この場合は源泉税の徴収は発生するのでしょうか? 薬局実習の支払自体が源泉徴収の対象には入らないのでしょうか? 国内法人については発生しないのは解るのですが、支払先が個人事業主の 場合はどうなのでしょうか?(株式会社とか有限会社とかの表示がない薬局です) あまりぎちぎちに考えなくても良いのでしょうか? また振込先の口座名に株式会社とか有限会社とかなく、 個人名もしくは薬局名(株とか有とかはなし)と代表者名の場合は 源泉税を徴収したほうがいいのでしょうか? ちょっと情けない相談で申し訳ありません。 宜しくお願いします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>薬局実習の支払自体が源泉徴収の対象には入らないのでしょうか… 「薬局実習」というのが具体的にどのような職種なのか判然としませんが、たぶん源泉徴収の対象ではないと思いますよ。 >国内法人については発生しないのは解るのですが… ということなら、やはり関係ないですね。 >個人名もしくは薬局名(株とか有とかはなし)と代表者名の場合は源泉税を徴収したほうがいいの… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収をしてはいけません。 源泉徴収しなければならないのは、弁護士報酬や作家の原稿料など、指定された職種の場合だけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kazuki69
質問者

お礼

早速回答して頂きありがとうございます。 個人にお支払する場合、源泉徴収しなければならないのかな? と思っていましたので。 何でもかんでもではないのですね。よく解りました。 薬局実習は 学生が薬局へ赴き、薬の処方の仕方とか お客様への対応の仕方を学ぶための実習です。 また役立つHPを教えて頂き有難うございました。

その他の回答 (1)

  • okame7237
  • ベストアンサー率25% (156/608)
回答No.2

(1)所得税法になりますが、あなたがどういう立場の方で、薬局にはどういう根拠でお支払いをするのでしょうか?どこかの学校の方で実習を受け入れてくれた費用でしょうかね。講演の報酬に類似して考えるかですね。 (2)一般に”士”の職業がつく個人事業主に報酬の払う場合は、源泉徴収が義務付けられますが、薬局(薬剤師)はこれには該当しないでしょう。上記の職業で口座が個人名(株、有でない)の場合は請求書が事務所、であっても徴収します。

kazuki69
質問者

補足

説明不足で申し訳ありません。 当方の学生を薬局へ赴かせ実務実習を行い、学生受入・実習をしてくれた薬局に対し、謝金という名目でお支払する形です。 この薬局の中に 個人経営の薬局で、振込口座が個人名の所があるので、この場合 源泉の徴収の対象になるのかどうか悩んでおりました。 ですが、この実習の費用自体が 皆様の回答で源泉徴収の名目に当たらないみたいなので、徴収しないでも大丈夫だと思います。

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