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年をまたぐ売上と源泉徴収税の処理について
去年4月に個人事業主として開業。 元請と常用単価契約しております。 毎月20日締め。請求書締切日:翌月15日、支払日:請求締切日翌月5日となっており、請求金額は源泉徴収税を差し引いた金額とあげております。 上記のような場合で年をまたぐ場合の請求において、12月の締日後(12/21~12/31)の売上を仕訳しなければならないのでしょうか?それとも次期でいいのでしょうか?また源泉徴収税はどのようにするのでしょうか? 例) 常用単価¥10,000/日 12月21日~1月20日分の請求 ※12/21~12/31 5日×10,000=50,000 ※1/1~1/20 10日×10,000=100,000 請求金額=150,000-15,315(源泉徴収税)=¥134,685
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- BKgfsnd
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原則として、12月分は12月中に売上計上する必要があります。 ご質問者さんの場合、働いた日ごとに請求権が生じますから、締日に関わらず売上は働いた日ごとに発生することになります。そのため、12月分は、締め後であっても12月の売上にする必要があります。通達を根拠にして次期に回してもよいとする見解もあるようですが、ご質問者さんのケースには当てはまりません。 ただ、年間の売上に対して12月の締め後売上の金額が非常に小さいなど、納税額にほとんど影響しないのでしたら、次期に回しても差し支えありません。
- hinode11
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A。売上高(12月20日締め分)の計上について: ◇会計においては、「売上高の計上は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る」としており、売上計上基準における「実現主義の原則」を強調しています。 ◇また税法(ここでは所得税法)においても「収入金額とすべき金額」又は「総収入金額に算入すべき金額」という表現で収入の「実現」を重視する姿勢を示しています。 例えば、所得税基本通達36-8-(5)(事業所得の総収入金額の収入すべき時期)では、人的役務の提供(請負を除く)による収入金額については、「その人的役務の提供を完了した日。ただし、人的役務の提供による報酬を期間の経過又は役務の提供の程度等に応じて収入する特約又は慣習がある場合におけるその期間の経過又は役務の提供の程度等に対応する報酬については、その特約又は慣習によりその収入すべき事由が生じた日」を事業所得の総収入金額の収入すべき時期とするとしています。 これらのことから、質問者の事業は人的役務の提供の仕事ですから、しかも給与所得者と同じように一月ごとの期間を区切って報酬を受け取る仕事ですから、 例えば11月21日~12月20日分の仕事について、1月15日までに請求書を送付するのであれば、その金額が15万円なら、 12月20日付の仕訳 〔借方〕売掛金 150,000/〔貸方〕売上高 150,000 【摘要欄】11月21日~12月20日締め作業代金 質問者と元請との間に毎月20日に締める特約があるのですから、毎月20日に売上高を計上する仕訳を起こすのです。 また、ここでは、源泉所得税を差引く仕訳をしてはなりません。源泉所得税を差引く仕訳は、売上代金(売掛金)を受け取った日に起さなければなりません。 2月5日付の仕訳 〔借方〕普通預金 134,685/〔貸方〕売掛金 150,000 〔借方〕事業主貸 15,315/ 【摘要欄】11月21日~12月20日締め作業代金 この「事業主貸 15,315」が源泉所得税です。普通預金口座へ振り込んでもらった時に源泉所得税を差引く仕訳を起こすのです。 B.売上高(12月21日~31日の分)の計上について: 所得税基本通達36-8-(5)から分かると思いますが、12月21日~31日の仕事については今年の売上高に含めないで、翌年1月20日締め分の売上高に含めても構いません。つまり12月の締日後(12/21~12/31)の売上を仕訳しなくて構いません。ただし、「同じやり方を毎年続けて行くならば」という条件付きです。 ということは、12月21日~31日の仕事については今年の売上高に含めても構わない、つまり12月の締日後(12/21~12/31)の売上を仕訳しても構わないということです。ただし、「同じやり方を毎年続けて行くならば」という条件付きです。 ある年は(12/21~12/31)の売上を仕訳計上し、別の年は(12/21~12/31)の売上を仕訳計上しない、というやり方は、税務署はOKしないということです。(会計の面からみても良いこととは言えません) ですから、質問者において、売上計上基準としてどちらかの方法に決めて、今後は毎年、その方法を守り続けて下さい。 なお、(12/21~12/31)の売上を仕訳計上する場合は、 12月31日付の仕訳 〔借方〕売掛金 50,000/〔貸方〕売上高 50,000 【摘要欄】決算のため12月21日~12月31日分計上 念のため、ここでも、源泉所得税を差引く仕訳をしてはなりません。 ~~~~~~~~~~~~~~~ 〔参考〕 所得税法では、給与や報酬や料金の支払者が、それらを支払う際に源泉所得税を差引くことになっています。ということは、受け取る側としても、受け取る際に源泉所得税を差引かれると認識するのが正しいわけです。ですから、売上を計上する日ではなく代金が振り込まれた日に源泉所得税を差引く仕訳を起こして下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変わかりやすく助かりました。
- mukaiyama
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>請求金額は源泉徴収税を差し引いた金額と… 源泉徴収税って具体的にどんなお仕事ですか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >元請と常用単価契約しております… 常用でなく「常傭」ですか。 毎日決められた時間に決められた場所へ出向いて、上司の指揮監督の下に仕事を行うのですか。 それならそもそも事業所得でなく、給与所得ですよ。 百歩譲って、事業所得で間違いないなら、 >12月の締日後(12/21~12/31)の売上を仕訳しなければならないのでしょうか… いつ請求したか、またいつ入金されたかは関係なく、いつ請求できる権利を得たかが売上計上のタイミングですので、大晦日でいったん区切らないといけません。 仕入れや経費の計上時期についても同じ考え方です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm >それとも次期でいいのでしょうか… だめだめ。 >また源泉徴収税はどのようにするのでしょうか… 本当に源泉徴収の対象になる職種で間違いないですか。 間違いないのなら、あくまでも大晦日までの分は当年分です。 その上で、実際には大晦日現在で源泉徴収されていないので、確定申告書には「未納付の源泉所得税」○53 欄に記入します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h26/02.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 参照先を参考させていただきます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。