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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:危険物甲種の受験資格について教えて下さい。)

乙種危険物取扱者の受験資格とは?危険物製造所や消防法令での定めについて

このQ&Aのポイント
  • 乙種危険物取扱者免状の交付を受けた後、危険物製造所等で2年以上の実務経験が必要です。
  • 乙種の免状を取得してから2年以上の実務経験を有する方は、甲種危険物取扱者の受験資格があります。
  • 危険物製造所や消防法令で定められた製造所は、特定の業種や職種で危険物の取扱いを行う場所を指します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

答えが三者三様になってしまいますが、私の理解の範囲でお答えします。 製造所等は例として 製造所:危険物を製造し出荷するところ:石油精製所、化学工場など 屋内危険物貯蔵所:いわゆる危険物倉庫 移動タンク貯蔵所:いわゆるタンクローリー 給油取扱所:ガソリンスタンド、バスの車庫、空港、漁港などにもある。 販売取扱所:小分けされている危険物を販売する所、灯油を扱うお米屋さん、塗料店など 一般取扱所:危険物をつり扱う工場など、塗装や印刷、油だきボイラー室など 質問者様の工場が、一般取扱所に合致するか、それとも工場施設内に、貯蔵所があるか、だと思います。 取り扱い経験は、指定数量と関係りません。その名のとおり、4類の危険物を取り扱った経験があればいいです。 受験申請の際、危険物取扱等実務経験証明書に、その工場の社印と工場長印等を押してもらってください。 http://www.shoubo-shiken.or.jp/denshi/pdf/template_kikenbutsu.pdf

tomoki1130
質問者

お礼

大変参考になりました。有難う御座います。

その他の回答 (2)

noname#252164
noname#252164
回答No.2

早い話が「免許が必要な業務をしたか」です。 危険物を扱っても、指定数量以下しか扱わないところは実務経験にならないということ。 消防法で規定された施設かどうかは、消防法で掲示が義務付けされている掲示板見ればわかりますよね?

tomoki1130
質問者

お礼

大変参考になりました。有難う御座います。

  • fjnobu
  • ベストアンサー率21% (491/2332)
回答No.1

経験は関係ありません。 乙1又は6と乙2又は5と乙3と乙4の4つの取得が必要条件です。

tomoki1130
質問者

お礼

回答有難う御座いました。

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