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危険物取扱者の乙種と甲種について
危険物取扱者の乙種の全類の資格を取得している人と甲種の資格を取得している人は何が違うのでしょうか? 乙種を全部取得すれば、結果的に甲種と何も違わなくなるとということでしょうか? どなたか教えてください。
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1 取り扱える危険物の種類は同じです。 2 質問者の想定と異なる回答かもしれませんが、数年前に消防署の査察の際に、上席の消防官が注意すべきこととして話したことが頭をよぎりました。 仮に保安責任者に任命され、その危険物施設が消防法違反であった場合、罰金は「違反に対する罰金×所有する免許の種類」なので、乙種全類を所有する人は、甲種のみ所有する人の6倍の罰金になるそうです。尚、法的根拠は確認しておりません。