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社用車を当て逃げされた場合の修理代について

先日、社用車をコインパーキングに止めて仕事を終えて戻って来たら、 車体の約半分くらいを擦られていました。 コインパーキングの管理会社に防犯ビデオに写っていないか問い合わせたのですが、 死角の為わかりませんでした。 しかたなく修理しようと思うのですが、 この修理代は経費として落ちるのでしょうか? 宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>この修理代は経費として落ちるのでしょうか? 「修繕費」として、損金に算入できます。ただし、保険金が下りる場合は保険金との差額だけが「修繕費」です。

tamtamy47
質問者

お礼

ありがとうございました! 安心しました。

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その他の回答 (1)

回答No.1

もちろん修繕費という経費です。 が、警察に被害届けをだしましたか。 警察ならパーキング会社のビデオからナンバーを収得し車当たりも可能です。 警察に当て逃げで被害届けを出しましょう。

tamtamy47
質問者

お礼

ありがとうございました! 安心しました。

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