LLC合同会社における出資者変更についての手続きと費用について

このQ&Aのポイント
  • LLC合同会社における出資者変更についての手続きと費用について教えて下さい。
  • 合同会社の出資者変更には、手続きと費用が必要です。具体的な手続きや法務局への手数料について教えてください。
  • また、他の出資者からの無償委譲による出資者変更の場合、必要な手続きや費用についても教えてください。免許税や定款変更による費用の有無についても知りたいです。
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LLC合同会社における出資者変更について

LLC合同会社における出資者変更についての 手続きと法務局などへの手数料について 教えて下さい。 合同会社 出資 現金 10万 3名内1名が 業務執行社員で残り2名は出資者です。 LLC合同会社における出資者変更についての 手続きと法務局などへの手数料について 教えて下さい。 合同会社 出資 現金 10万 3名内1名が 業務執行社員で残り2名は出資者です。 財務内容は、債務超過です。 他の2名の出資者から無償で各10万円の委譲を お願いされた場合に必要な手続きと費用について 教えて頂けないでしょうか? その内の一人が言うには、絶対的登記事項では ない社員の変更だから費用は全く掛からないと 言います。 免許税や定款変更などに掛かる免許税は 掛からないのでしょうか? もし、手続きの方法が大雑把でも分かれば 教えて下さい。 宜しくお願い致します。

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  • buttonhole
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回答No.1

 事実関係が少し不明ですが、業務執行社員ではない有限責任社員が、その持分(株式会社で言えば株式)の全部を業務執行社員である有限責任社員に譲渡するということでしょうか。  合同会社の場合、業務執行社員ではない有限責任社員の氏名は登記事項ではないので、定款変更(業務執行社員の同意で良い。)するだけで良く、変更登記を申請する必要はありません。変更登記をしませんから、当然、登録免許税を納付する必要もありません。 会社法 (持分の譲渡) 第五百八十五条  社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。 2  前項の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。 3  第六百三十七条の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員の持分の譲渡に伴い定款の変更を生ずるときは、その持分の譲渡による定款の変更は、業務を執行する社員の全員の同意によってすることができる。 4  前三項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。 (合同会社の設立の登記) 第九百十四条  合同会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。 省略 六  合同会社の業務を執行する社員の氏名又は名称 七  合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所 八  合同会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所 省略 (変更の登記) 第九百十五条  会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。 省略

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