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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:合同会社の「使用人兼務役員」になれる条件をご教示下さい。)

合同会社の「使用人兼務役員」になれる条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 合同会社の「使用人兼務役員」になるための条件を教えてください。
  • 国税庁によると、合名会社、合資会社、合同会社の業務執行社員は使用人兼務役員になれません。
  • しかし、合同会社の定款で業務執行社員以外の社員が職務を持ち報酬を得ることは可能ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

施行令71条の読み方が間違っているのでは? この条文で定めているのは、法人税法34条5項の括弧書きの「(社長、理事長その他政令で定めるものを除く。)」の「政令で定めるもの」のことです。すなわち、「使用人兼務役員になれない者」を定めているのであって、あなたが質問の冒頭に書いていることそのものです。 会社法で言う業務執行とは経営のことであり、業務執行社員とは会社の経営者のことです。業務執行社員以外の社員が経営者たる業務執行社員の指揮を受けて会社の事業の遂行に携わるのには何の問題もありません。株式会社の平取締役が経営者である社長や専務の指揮を受けて事業を行うのと同じです。ただし、株式会社の平取締役は取締役として経営者会議である取締役会に参加しますが、業務執行役員でない合同会社の社員は出資者に過ぎませんから、経営会議には出席しない位置付けです(内規で参加を認めることは許されるでしょうがオブザーバーの位置付けでしょう)。 あなたのいう「業務を行い報酬を得る」というのが経営者としての仕事を指すのであれば、業務執行社員を定めている以上、それ以外の者は経営者にはなれません。従業員としての仕事を指すのであれば可能だということです。

missionmasa
質問者

お礼

分りやすい回答、ありがとうございました。

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