• 締切済み

使用人兼務役員のみなし判定について

使用人兼務役員のみなし判定について 税法の計算問題をやっています。 同族会社の問題で、使用人兼務役員をみなし役員か使用人兼務役員か判定しますが、必要性がわかりません。なぜなら、実質基準、形式基準とも、みなし役員であろうとも使用人兼務役員(取締役兼務の場合)でも同じ結果だと思うからです。税法初心者です。分かりやすく教えていただけたらとありがたいです。

みんなの回答

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.3

No.2です。ちょっと訂正。 誤:ですから、ひとりの人について、みなし役員か使用人兼務役員かの判定をするなどということはあり得ません。 正:ですから、使用人兼務役員について、みなし役員か使用人兼務役員かの判定をするなどということはあり得ません。 税法上、「みなし役員」は法人税法第2条の用語定義の段階で役員として取り扱われる者であり、法人税法の役員に関する制度が全部適用されますが、「使用人兼務役員」は法人税法第34条の役員給与に関する規定にのみ関係しています(No.1の回答参照)。何に関する条文でみなし役員や使用人兼務役員を規定していのかを確認すれば、その違いは明らかになるはずです。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

>同族会社の問題で、使用人兼務役員をみなし役員か使用人兼務役員か判定しますが そんなことはあり得ません。そんな問題があったとしたら出題誤りです。 使用人兼務役員とは、会社法上の役員のうち、実質的に使用人としての要素が強い者のこと。 みなし役員とは、会社法上の役員でない者のうち、税法上役員として取り扱う者のこと。みなし役員が使用人兼務役員であることはあり得ない。 ですから、ひとりの人について、みなし役員か使用人兼務役員かの判定をするなどということはあり得ません。

takeponnmannmosu
質問者

お礼

ありがとうございます。 なんか、ヒントを得られたような感じがしています。 税法がまだまだ初心者なので指摘してくださったところを、読み込んで理解しようと思います。 また、わからなければ、お願いいたします。

  • tabon1
  • ベストアンサー率66% (40/60)
回答No.1

税務の実務上、以下の違いがあると思うのですが・・ 使用人兼務役員の場合、使用人分賞与は損金算入になります みなし役員に該当すると賞与は役員賞与となって事前届出しない限り損金不算入となります 給与の取り扱いも同じことがいえます(使用人兼務役員の使用人部分給与は損金算入ですが、役員部分は定期同額給与となります、みなし役員の場合は全額が定期同額給与となります) つまり、同じ使用人兼務役員でもみなし役員になると給与及び賞与の損金処理に差が出てくるということだと思います

takeponnmannmosu
質問者

お礼

ありがとうございます。 なんか、ヒントを得られたような感じがしています。 税法がまだまだ初心者なので指摘してくださったところを、読み込んで理解しようと思います。 また、わからなければ、お願いいたします。

関連するQ&A

  • 使用人兼務役員について調べていますが、「役員のうち使用人兼務役員になれ

    使用人兼務役員について調べていますが、「役員のうち使用人兼務役員になれない人」の中に、「取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)」ってのがあります。 委員会設置会社って何なのか検索かけて調べていますが、いまいちよくわかりません。 履歴事項全部証明書の中に「取締役設置会社」「監査役設置会社」と書いてありますが、これがそうなのでしょうか? だとしたら、うちの取締役は使用人兼務役員になれない?・・・と考えてしまうところなのですが、どうなのでしょう? また、使用人兼務役員って取締役兼務総務とかの名前で履歴事項全部証明書への登記とかは必要なのでしょうか?

  • 使用人兼務役員

    私、ひとり役員の有限会社を経営しています。 私を「使用人兼務役員」として扱うことはできるのでしょうか。 本を見ると社長はダメな様ですが、大企業ならともかく、私の場合は実質は登記上取締役になっているだけなのですが。 また、ひとり役員で「取締役」は税務上の社長に該当するのでしょうか。 変な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

  • 従業員が使用人兼務役員となった場合

    期中にて従業員を取締役として登記しました。 持ち株もまったくなく、経営にも実質的には参画していません。 要は、名前を借りただけというような意味なのですが、 給与を月35万円ぐらい払っていたものを、賞与を支給しない代わりに、45万円の固定給としました。 税法上の使用人兼務役員になると思います。 雇用保険には加入させたいのですが、こういう場合、月給として増額となった10万円を役員部分とし、35万円を使用人部分として処理すべきでしょうか? 45万円全額を使用人部分とすると、税法上などで問題は出ますでしょうか?

  • 使用人兼務役員の解釈と解雇について

    皆さまのお知恵を拝借させてください。 取締役ではあるが、代表権はなく、実質的に代表者等の指揮命令下にあり、社会保険(含雇用保険)にも加入している者がいると仮定します。 この者は、使用人兼務役員に該当し、任期満了により取締役退任となっても、労働法上の解雇事由に該当しない限り解雇されない(できない)と考えるのですが、まずこの点について、解釈は正しいでしょうか? 次に、上記解釈が正しいとして、この者が取締役就任時に使用人としての退職金を受領した場合、この事実は、解雇を容易にする要素となりうる(又は使用人兼務役員に該当しなくなる)でしょうか? インターネットでも、税法上の解釈は容易に見つかるのですが、労働法上の解釈を確認したくお伺いする次第です。よろしくお願い申し上げます。

  • 使用人兼務役員になれますか?

    本当に小さな会社(役員2人=株主もこの2人で、従業員なし)なのですが、1人は使用人兼務役員という取扱いにしております。実態はまったくの(他人)使用人で、形だけ登記簿に(平)役員として載せたような感じです。この場合でも法人税の取扱いとしては使用人兼務役員として取り扱ってよいのでしょうか? この使用人兼務役員については、役員報酬部分を月10万円(定額)、使用人部分を月20万~40万円程度の歩合給制にしようと思っております。この歩合給部分は毎月変動しますが、使用人部分として費用計上しても大丈夫なものでしょうか?また、年2回は使用人として賞与も支給しようと思っております。 (また、上記の判断で関係あるかどうかはわかりませんが参考事項として、株主としては、代表取締役が80%、使用人兼務役員が20%保有という状況です)

  • 使用人兼務役員

    Cさんが使用人兼務役員に当たるかどうかわかりませんので教えて下さい。 Cさんへは日給月給で給料を支給していますので、定額ではありません。 Cさんは経営に従事していません。 株式会社で、委員会設置会社ではありません。 役員は次の通りです。 代表取締役 Aさん(本人) 専務取締役 Bさん(妻) 取締役   Cさん(Bさんの兄) 持ち株は次の通りです。 株はAさんが90%、Bさんが10%、Cさんは保有していません。

  • 使用人兼務役員の旅費規程

    いつもお世話になっております。 このたび従業員のうち部長が取締役兼務部長になりました。 弊社には旅費規程が就業規則で決められているのですが、役職によって差がつけられております。 部長職よりも取締役の方が金額が高くなります。ただ兼務役員については記載がありません。 今回のような兼務役員の場合の出張については、どちらを適用するのが正しいのでしょうか。 兼務とはいえ取締役になったのだから、旅費規程も取締役のところを適用するという考えにいたったのですが、これでよいのでしょうか? 間違ってはいないと思うのですが、少し不安な部分もあったので、質問いたします。 ご回答よろしくお願いいたします。

  • 使用人兼務役員の雇用保険について。

    株式会社において取締役になると、従業員ではなくなる為、従業員時代に加入してた雇用保険からは抜ける事になりますよね。では 1、使用人兼務役員の場合はどうなるのでしょうか? 2、(使用人兼務でない)取締役の場合、一般的に失業した時のリスクはどの様にカバーすればいいのでしょうか? 宜しく御指導お願い致します。

  • 使用人兼務役員の給与について

    よろしくお願いいたします。 僕は、役員に対する給与の解釈について 役員報酬=定期同額=事前確定届出以外の賞与は損金不算入 と解釈しています。 使用人兼務役員に対する給与は、役員報酬とは異なるのでしょうか? 定期同額でなくてよいのか、賞与はどうなるのか、 いまいちよく分かっていません。 謄本では、取締役とある役員にも、使用人兼務役員として 扱えるのでしょうか? この場合、 ・役員報酬で処理するべきなのか ・給料で処理するべきなのか ・賞与は損金算入できるのか ・科目内訳書(役員報酬)に記載すべきなのか すみません、どなたか教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 使用人兼務役員の使用人部分適正報酬

    使用人兼務役員の使用人部分について税法上認められる範囲がよくわかりません。色々と規定があるのでしょうか? 実態としては使用人ですが、役員としての登記がしてあるので、使用人兼務役員として給料を支払わなければならないと思います。 例えば、役員部分を10万円(定額)+使用人部分を20万円~40万円(毎月変動)で支給したいのですが、この支給形態で問題はあるものでしょうか? また、他に一般従業員はなく、社長とこの使用人兼務役員の2人の会社です。

専門家に質問してみよう